1 障害者控除の概要
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当ては
まる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害
者控除といいます。
控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に
該当する場合は40万円になります。
2 障害者控除の対象となる人の範囲
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。
この人は特別障害者になります。
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健
指定医の判定によって、知的障害者と判定された人。
このうち重度の知的障害者と判定された人は特別障害者になります。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている人。
このうち障害等級が1級と記載されている人は特別障害者になります。
(4)身体障害者福祉法の規定によって交付を受けた身体障害者手帳に、身体
上の障害がある人として記載されている人。
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は特別障害者に
なります。
(5)精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度
が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして町村長や福
祉事務所長の認定を受けている人。
このうち特別障害に準ずるものとして町村長や福祉事務所長の認定を受
けている人は特別障害者になります。
(6)戦傷病者特別援護法の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている人。
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は
特別障害者となります。
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定によって厚生大臣の認
定を受けている人。
この人は特別障害者となります。
(8)その年の12月31日において引き続き6か月以上にわたって身体の障
害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。
この人は特別障害者となります。
3 その他
控除対象配偶者又は扶養親族が、同居している特別障害者である場合は、
特別障害者控除40万円が受けられるほかに、配偶者控除又は扶養控除の額
は、一人につき同居特別障害者の控除35万円が加算されることになります。
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