要介護認定者の所得税障害者控除
<新潟県長岡市の事例>
平成14年2月 日
介護保険要介護認定者の皆きまへ
長岡市役所介護保険課長
障害者控除対象者認定書の送付について 所得税や市民税の申告時期が近づいてきました。
所得税法や地方税法では、申告する本人または扶養親族が障害者(または特別障害者)に該当する場合、『障害者控除』として一定金額を所得から控除することができます。
あなたは、介護保険の要介介護認定状況等から「障害者控除対象者」に該当すると認められますので、税金の申告時に必要な「障害者控除対象者認定書」をお送りします。
あなた自身またはあなたを扶養する人が確定申告(または住民税申告)をする際に、同封の確認書を提示レて『障害者控除』を受けてください。
あなた自身やあなたを扶養する人が確定申告等をする必要がない場合は、この認定書は必要ありません。税務署や市役所等に提出する必要もありません。参 考
障害者控除
あなたや配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける人に限ります。)が、障害者や特別障害者である場合に、所定の金額が所得から控除されます。
・障害者とは、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳をもらっている人など精神や身体に傷害のある人のことです。
・特別障害者とは、身体障害者手帳に身体上の傷害の程度が一級又は二級と記載されている人など、障害者のうち特に重度の障害のある人のことです。お問い合わせ先
長岡市役所 介護保険課 福祉保健係
電話0258-39-2245
FAX0258-39-2275
長岡市政だよりの抜粋