Copyright Yoshihiro IDE  LastUpdate 2004.Aug.2

 2005年の介護保険制度の見直しに向けて、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会は7月30日、介護給付費の伸びを抑えるため、要介護度が低い人を中心に介護保険以外の制度も一体となった「総合的な介護予防システム」の導入を盛り込んだ報告書をまとめました。最大の課題となっている被保険者の年齢引き下げと給付対象の拡大を含む障害者福祉との統合問題は、積極・慎重の両論併記となり、結論を先送りました。

 総合的な介護予防システムは2006年度以降、市町村の実情に応じ、3年程度かけて段階的に導入する方針が確認されました。現在、介護が必要な高齢者の半数は「要支援」と「要介護1」が占める。要支援の高齢者に対する介護は「予防給付」の位置づけだが、要介護1も含め、サービスの利用が本人の状態の改善につながっていないとの指摘がありました。このため、「新・予防給付」を創設。要支援や要介護1程度と認定された場合は、基本的に「新・予防給付」を受けることになります。

 現在、訪問介護のサービスとなる調理や掃除などの家事代行は期間や時間を限定し、事業者への報酬も見直す。痴呆(ちほう)の症状があり介護予防になじまない場合は、従来の介護給付の対象とする。

 「新・予防給付」のサービス利用計画は、市町村が担う「地域包括支援センター」(仮称)がつくる。筋力向上トレーニングや栄養不足、閉じこもりなどの予防策について実際の効果や有効な組み合わせをモデル事業などで検証し、メニュー化する方向です。公明党が主張した介護予防サービスは、この中に位置づけられます。

 さらに、介護予防には介護が必要になる前からの取り組みが大切なため、現在、介護保険とは別に市町村などが実施している介護予防・地域支え合い事業などを再編。介護保険の事業計画と一元化して、市町村が計画的に管理・運営できるようになり、市町村の役割と権限が強化されることになります。

 報告書のポイントを、茨城県介護保険室からのヒアリングをもとに以下のように整理しました。

介護保険制度の見直しの主な内容

T 給付の効率化・重点化

1.総合的な介護予防システムの確立

・介護予防ケアマネジメントの確立
・「要支援」「要介護1」該当者へ筋力向上トレーニングや口内ケアなど予防サービスを実施

2.施設給付の見直し(在宅と施設利用者負担の公平性)
・特別養護老人ホームで個室・ユニットケアを普及
・施設入所者から居住費用や食費を徴収

3.その他サービスの見直し
・「家事代行」で利用者を限定

U 新たなサービス体系の確立

1.地域密着型サービスの創設

・小規模多機能サービス,地域夜間対応型,グループホームなど利用が同一市町村にとどまるサービスを「地域密着型」と制度化
・「地域密着型」の指導監督は市町村が担い,指定拒否も可能

2.居住系サービスの体系的見直し
・グループホームや有料老人ホーム,ケアハウス等の居住系サービスの位置づけの整理を行う。

3.医療と介護の関係
・医療と介護の役割分担や連携を強化する。

4.その他のサービスの見直し
・小規模多機能サービス,地域夜間対応型サービスを新たに位置づける。

V サービスの質の確保・向上

1.ケアマネジメントの体系的見直し

・介護支援専門員の専門性・独立性の確保(報酬見直し含む)

2.地域包括支援センター(仮称)の整備
・地域の総合的な調整機関として地域包括支援センター(仮称)を創設

3.情報開示の徹底と事後規制ルールの確立
・第三者が事業者を客観的に調査・確認し,結果を定期的に開示

4.専門性を重視した人材育成と資質の確保
・介護人材の資格要件や研修の在り方の見直し

5.公正・効率的な要介護認定
・更新の要介護認定について,認定調査委託先の範囲の制限(申請者が入所している施設への委託を認めない)

W 保険料負担等の見直し

1.第1号保険料の在り方

・65歳以上の保険料を低所得者では軽減
・遺族年金や障害年金からも特別徴収実施

2.第2号保険料・納付金の在り方
・第2号被保険者や医療保険者などが制度運営に関与していく方法を検討

∨ 制度運営の見直し

1.保険者機能の強化

・保険者へ事業者立入り権を付与
・利用が市町村圏内にとどまる「地域密着型サービス」について市町村長が指定・指導を行う。

2.事業計画の見直し
・第3期介護保険事業計画には見直しの考え方を十分反映させる。

3.基盤整備の在り方
 「地域密着型サービス」等新たなサービス体系に合わせて基盤整備も「点(施設)」から「面(生活圏域単位)」へ見直す。

支援費制度との統合と被保険者の拡大について

 支援費制度は,給付の急増による財源不足やサービスの地域格差の拡大,ケアマネジメントが制度化されていない,精神障害者等が支援費制度の対象になっていないなどの課題がある。
 支援費制度の統合は,介護保険における被保険者・受給者の範囲をどうするかという問題と表裏の関係にある。
 従って,「被保険者・受給者の対象年齢を引き下げる」ことについては,国民負担にかかわる重要事項であることから,国民各層の十分な理解と合意を得ながら議論を進めて行くべきとし,賛成と反対の両方の意見を紹介するにとどめられた。
⇒支援費制度との統合については,特別部会を設置して今後審議を行う。



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