共同募金期間(10・1〜12・31)以外の寄付金及び共同募金期間中であっても使途指定のある寄付金をいう。
(1)税制上の優遇措置
法人(指定寄付金)・・・法人税
(2)承認の手続き
当該配分計画に基づき配分される寄付金の総額が同一法人の同一事業に対して100万円未満の場合は当該都道府県共同募金会が審査・承認し、100万円以上の場合は法人税法に係る寄付金については中央共同募金会が大蔵省と協議の上、審査・承認し、地方税法に係る寄付金については中央共同募金会が単独で審査・承認する。
(3)審査内容
受配者 | 第1種又は第2種社会福祉事業若しくは更生保護事業を経営する社会福祉法人、若しくは更生保護法人等の法人格を有する者であること。 |
配分対象事業 | @社会福祉施設整備費 事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは配分改良の費用(融資により、すでに取得し、又は改良した土地、建物及び機械その他の設備に係る償還に要する費用を含む。)
A経済的経費 事業に係る経済的経費(職員の人件費、事務費、燃料費、保健衛生費、給食費等) |
受配者と寄付者の関係 | 寄付者と受配者に「特別関係」がないこと。 ただし、「特別関係」寄付者のがある場合でも、税の不当軽減をきたす結果とならないと共同募金会が認めた場合、取扱いができるケースがある。 |
※「特別関係」とは、寄付者(法人の場合は役員)又はその親族が受配者の役員又は職員であり、受配者から給与を受けている関係をいう。
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