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作成日時:97/09/29 01:08
原子力事業所に係る隣々接市町村域の安全確保のための通報連絡等に関する協定書 |
別記左欄に掲げる市町村(以下「甲」という。)と別記右欄に掲げる原子力事業者(以下「乙」という。)は、別記右欄に掲げる乙の事業所又は研究所について、隣々接市町村域の安全を確保するために必要な通報連絡等に関し、茨城県の立会いめもとに次のとおり協定する。(異常時における連絡)
第1条 乙は,甲に対し次の各号のいずれかに該当するときは、その都度連絡するものとする。
(1)法令(保安規定又は放射線障害予防規定を含む。次号において同じ。)に定める値を超えた被ばく又は環境への放出があったとき。
(2)管理区域外に法令に定める値を超えて汚染が広がったとき。
(3)原子力施設に重大な故障があったとき。
(4)管理区域内で火災があったとき。
(5)核燃料輸送物及び放射性輸送物等の輸送中に事故があったとき。
(6)核燃料物質及び核原料物質並びに放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
(7)定期検査の際、原子力施設において法令に基づく技術上の基準に適合しない重大な欠陥があったとき。
(8)原子力施設において軽易な事故、故障等があったとき。
(連絡方法)
第2条 前条第1号から第7号までに規定する場合の連絡については、直ちに口頭又はファクシミリにより行うものとし、事態の経過に応じ遅滞なく文書等により行うものとする。
2 前条第8号に規定する場合の連絡については,直ちに口頭又はファクシミリにより行うものとし、措置結果等についても口頭又はファクシミリにより行うものとする。
(立入調査の同行)
第3条 甲は、この協定の施行に関し必要な限度において、「原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」第11条の規定に基づき茨城県又は東海村が行う立入調査について、あらかじめ茨城県及び東海村の了解を得たうえ、その職員を当該立入調査に同行させることができる。
(協定の運用)
第4条 この協定に定める事項の運用については、「原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定等運営要項」(昭和50年11月13日制定)の定める例によるものとする。
(協議)
第5条 この協定に定める事項を変更しようとするとき若しくはこの協定に関し疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項は、茨城県の立会いのもとに、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書13通を作成し、甲、乙及び茨城県が記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成9年8月22日
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