Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp) 最終更新日:1998/Feb/08
介護保険の1号保険料を財源として様々なサービスを独自に行うことが出来る |
市町村が独自の判断で、第1号保険料を財源として、全国一律のサービスのほかに、「移送サービス」や「布団乾燥サービス」など、市町村独自のサービスを市町村特別給付として行うことが出来ます。寝たきりや痴呆性の老人の「介護慰労金」(「介護手当」)については、介護保険法のねらいが高齢者に良質な介護サービスを受けられるようにし、また、実際に介護に当たっている家族を支援し、その負担を軽減することであるため、適切な介護保険サービスに結ぶ付くとは限らないので、介護保険制度の枠組の中では、当面は行わないことになっています。
参考:寝たきり老人を持つ家庭への慰労金制度はなくなるのか?「福祉タクシー」の利用については、要介護状態等の予防、介護者の支援等の観点から、市町村の判断の上で、横だしサービスにすることもできます。尚、一般の福祉事業として行うかどうかも市町村の判断でとなります。
要介護者を持つ家庭の家事を手伝う「家事ヘルプサービス」は、訪問介護(ホームヘルプサービス)が、身体介護サービス中心と位置づけられますが、家事援助サービスも介護保険の対象となります。
「配食サービス」は、要介護者の横だしサービスとして行うことが出来る。また、一般福祉事業として行うかは市町村の判断となります。
参考:寝たきりの高齢者へ食事を届けるサービスはどうなるか?「緊急通報システム」や「テレビ電話システム」は、要介護または要支援者の安全の守る有効なシステムとなっています。介護保険制度の中では、「緊急通報システム」は、福祉用具の貸与制度の中で位置づけられると考えられます。しかし、現在は全くの措置制度の中で利用者負担がないわけですから、介護保険制度の中で使用料が少しでも発生するのであれば、こうした制度は、一般の福祉事業の中で、継続させるべきだと思います。