(背景)
・県は発電所運転開始前の昭和44年から発電所周辺環境の放射能調査を行うなど安全の確認を開始。
・運転開始以降、事故・故障等が発生したため、施設設置者からの通報連絡体制などの確立が求められるようになった。
県では地元住民の不安解消と安全確保を図るため
・計画に対する事前了解
・平常時緊急時における通報連絡
・立入調査
・適切な措置の要求等について覚書を締結した。
昭和46年8月 県および立地市町は施設設置者と「覚書」を締結。
昭和47年1月 原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書(略称、安全協定)に改定。
「安全協定」と「安全協定に基づく覚書」の実施要領
条文は全16条
○法令等の遵守と請負事業者に対する指導監督
○事前了解 @新増設
A主要設備等の変更
○連絡事項 @事前連絡(燃料輸送等)
A平常時連絡(建設、運転状況、放出状況等)
B異常時速絡(14項目を規捏)
○立入調査、立入調査の同行と適切な措置
○損害の補償
・昭和51年6月 より密接な通報連絡体制の確立等のため全面見直しを行い、「協定書」と「覚書」に改定。
・昭和56年7月 敦賀発電所1号機の放射能漏洩事故踏まえ、異常時の通報連絡、立入調査の随時実施等について改定
・平成 4年5月 美浜発電所2号機の事故および当時の原子力情勢(蒸気発生器取替、プルサーマル計画等)を踏まえ改定
高速増殖原型炉もんじゆの安全協定締結
・本県の安全協定は、県と立地市町が一体となって運用する二者協定
・原子力発電所の立地市町に隣接または隣々接する市町村については、「県の傘(県が包括する)」と解釈し、独自協定の締結はしていなかった。
・小浜市は、その地域的特殊性(大飯発電所の対岸で非常に近い)等からその当初より市議会等からも強い協定締結の要求があり、県が仲介として、昭和54年4月協定を締結した。
(県と大飯町が立ち会い)
(立入調査の同行、損害の補償については、安全協定の運用による)
・平成3年2月に発生した美浜発電所2号機の蒸気発生器伝熱管破断事故を契機に、隣接、隣々接市町村の一部が「福井県原子力発電所準立地市町村連絡協議会(小浜市、三方町、上中町、名田庄村、今庄町、越前町、河野村)」を設立し、通報連絡等について協定締結の強い要望を行った。
平成3年8月 隣接、隣々接市町村の協定書締結
隣接 県と立地市町が立会人
隣々接 県が立会人
・敦賀市と美浜町は、ともに原子力発電所を立地・隣接する市町であることから、高速増殖原型炉もんじゅの安全協定締結にあわせ、独自に相互立地隣接協定を締結した。
○通報連絡に基づく内容の正確な把握
○周辺環境の安全確認
○発電所の安全性にかかる判断
○事前了解事項に対する判断
○県民に対する積極的な情報の公開と広報活動