資産等報告書記載要領
本報告書は,任期開始日(平成8年の場合は平成8年1月1日)において有する土地,建物等の資産等をその区分ごとに記載して報告するものです。
この報告書に記載するのは,議員本人の所有するものに限り,特に定めのある場合を除き,任期開始日現在の状態及ひ価額を記入して下さい(面積,価額等の数字は,最小の桁まで書いて下さい)。
なお,条例に規定された資産以外のものについては記入する必要はありません。
1.土地〜3.建物
- 登記の有無を問わず議員の所有するものを記入して下さい。
- 登記済のものについては登記簿に記載されている筆ごとに記入して下さい。ただし,地番が同じで筆かいくつかに分かれている場合は,地番ごとに筆をまとめて書いても結構です。
- 相続により取得した場合は,それぞれの資産の摘要欄に相続による旨を記入して下さい。
- 共有物については,面積,課税標準額とも全体としてのものを書いて下さい(摘要欄にその持分を記入して下さい)。
- 山林,道路,公園,溜め池などで課税標準額のない場合は記入しなくても結構です。ただし,宅地等の課税されているものと同じ地番に含まれている場合で地番ごとに書くときは,面積はそれらを含めたものを記入して下さい。
- 外国にある場合は,課税標準額は記入しなくても結構です。
- 2の「建物の所有を目的とする地上権又は土地の貸借権」とは,いわゆる「借地権」のことで田畑,山林等は除かれます。
- 3の「建物」は,登記の有無は問いませんか,登記すべきもの(母屋と主物・従物の関係にある納屋,一時的なプレハブ等は除く)に限ります。
4.預金・貯金・郵便貯金
- 預金は銀行,信用金庫,信用組合などで,貯金は農協,漁協などで,郵便貯金は郵便局で取扱っているものです。
- 預金は,当座預金及び普通預金を除き,通知預金,定期預金,定期横金及びその他の預金の総額を記入して下さい。
- 貯金は,普通貯金を除き,定期貯金,定期横金及びその他の貯金の総額を記入して下さい。
- 郵便貯金は,通常郵便貯金を除き,樹立郵便貯金,定額郵便貯金,定期郵便貯金,住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金の総額を記入して下さい。
- 外国にある預金等については任期開始日(平成8年の場合は平成8年1月1日)現在に円換算した額を国内にあるそれぞれの額と合計した額を記入して下さい。
5.金銭信託
- 信託の引き受けの際に金銭をもってなされ,信託の終了時に金銭をもって返還すべきことを約した金銭の信託をいい,その総額を記入して下さい。
※参考ビッグ,ヒット中期国債ファンド,証券(株式)投資信託,MMFなどの短期公社債投信など
6.有価証券
- その種類を国債証券,地方債証券,社債券,株券とし,それ以外をその他として区分し,そのうち株券以外,すなわち国債証券,地方債証券,社債券,その他については,それぞれの種類ごとに額面金額の総額を上段の枠に記入して下さい。
- なお,割引金融債,利付金融債などは社債券の区分へ,政府保証債などはその他の区分へ入れて記入して下さい。
- 株券については,資本の額が一億円以上の株式会社の株券,証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限り,その銘柄,株数及び額面金額の総額を下段の枠に記入して下さい。
- 額面金額のない有価証券は,金額の記入は不要です。
- 手形及び小切手は不要です。
7.自動車・船舶・航空機・美術エ芸品
- 売買によって取得したもので,取得価額(取得時の売買価額)が100万円を超えるものについて記入して下さい。
- 自動車の種類は,自動車検査証の「自動車の種別」により記入して下さい。普通自動車(排気量2000ccを超えるもの・・・3ナンバー),小型自動車(排気量660ccを超え2000cc以下のもの・・・5ナンバー),軽自動車(排気量660cc以下のもの)とし,それ以外をその他(大型特殊自動車及び小型特殊自動車等)として区分して記入し,その種類ごとに,その合計の数量も記入して下さい。
- 船舶の種類は,汽船,帆船(動力機を有しても主として帆をもって運航するものを含む・・・ヨット等)とし,それ以外をその他(手こぎ船等)として区分して記入し,その種類ごとに,その合計の数量も記入して下さい。
- 航空機の種類は,飛行機,回転翼航空機(ヘリコプター),滑空機(グライダー)とし,それ以外をその他(飛行船)として区分して記入し,その種類ごとに,その合計の数量も記入して下さい。
- 美術工芸品の種類は,絵画,彫刻,書,陶器,磁器,漆器,ガラス器,刀剣とし,それ以外をその他として記入し,その種類ごとに,その合計の数量も記入して下さい。なお.宝石,貴金属品,金塊,牛馬(例えば競走馬),犬猫等は記入不要です。
8.ゴルフ場の利用に関する権利
- ゴルフ場の名称を記入して下さい。ただし,譲渡することができるものに限ります。(例えば名誉会員等議員一代限りのものは記載不要)
- リゾートクラブなどの会員権は記入不要です。
9.貸付金
- 貸し付けしている額の総額を記入して下さい。ただし,生計を一にする親族(民法の第725条の規定による六親等内の血族,配偶者又は三親等内の姻族をいう)に対するものは除きます。
- 出資金は記入不要です。
10.借入金
- 借入した額の総額を記入して下さい。(住宅や自動車等のローンも元本・利子を含めた残高を報告)ただし,生計を一にする親族(民法の第725条の規定による六親等内の血族,配偶者又は三親等内の姻族をいう)に対するものは除きます。
- 連帯債務の場合は,借入金の金額を,連帯債務でなければ持分の額を記入して下さい。
- 債務の保証人になっている場合は,記入不要です。
- 相続税などの延滞金は記入不要です。
この報告書は,各資産の区分ごとに,該当するものがない場合も欄内に「該当なし」と記入し,
8枚を一括して提出して下さい。
所得等報告書記載要領
- 所得金額(収入金額ではなく実際に課税される金額)は最小の桁まで記入して下さい。
- 所得金額のうち合計して100万円を超える所得種目がある場合は、その「基因となった事実」欄に,その旨を記入して下さい。(例えば給与所得欄の「基因となった事実」欄には「歳費,関連会社からの報酬」と記入する)
- 「受贈財産の課税価額」欄には,贈与税申告書の課税価額を記入して下さい。
- この所得等報告書の提出は,所得税の確定申告書の写しを報告書に添付して提出しても構いません。
- なお,確定申告書の写を添付する場合は,条例で記載要件としているもの以外は消去(黒塗り)しても構いません。
関連会社等報告書記載要領
- 毎年4月1日現在で報酬(金銭による給付に限る)を得て,役職等についている場合に記入して下さい。報酬の額は問いません。
- 「会社その他の法人」とは,法人でない社団又は財団で,代表者又は管理人の定めのあるものを含みます。
- 該当かない場合は,報告書の提出は必要ありません。
◎報告書等の記載事項についての内訳書,内容を証明する添付書類は一切必要ありません。
◎報告書を訂正しようとする場合には,「政治倫理の確立のための茨城県議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程第9条」に基づき議長に訂正届を提出し,訂正の箇所に認印するとともに,その氏名及び訂正年月日を記載しなければなりません。なお,この場合において削った部分はこれを読むことができるように字体を残さなければならないものとされています。
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