資産公開資産等報告書記載要領

 本報告書は,任期開始日(平成8年の場合は平成8年1月1日)において有する土地,建物等の資産等をその区分ごとに記載して報告するものです。

 この報告書に記載するのは,議員本人の所有するものに限り,特に定めのある場合を除き,任期開始日現在の状態及ひ価額を記入して下さい(面積,価額等の数字は,最小の桁まで書いて下さい)。

 なお,条例に規定された資産以外のものについては記入する必要はありません。

1.土地〜3.建物

4.預金・貯金・郵便貯金

5.金銭信託

※参考ビッグ,ヒット中期国債ファンド,証券(株式)投資信託,MMFなどの短期公社債投信など

6.有価証券

7.自動車・船舶・航空機・美術エ芸品

8.ゴルフ場の利用に関する権利

9.貸付金

10.借入金

この報告書は,各資産の区分ごとに,該当するものがない場合も欄内に「該当なし」と記入し,

8枚を一括して提出して下さい。


所得等報告書記載要領


関連会社等報告書記載要領

◎報告書等の記載事項についての内訳書,内容を証明する添付書類は一切必要ありません。

◎報告書を訂正しようとする場合には,「政治倫理の確立のための茨城県議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程第9条」に基づき議長に訂正届を提出し,訂正の箇所に認印するとともに,その氏名及び訂正年月日を記載しなければなりません。なお,この場合において削った部分はこれを読むことができるように字体を残さなければならないものとされています。


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