ご利用規約

第1条 (約款の適用)

1 当社は、このJSDインターネットサービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づきJSDインターネットサービス以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社が第3条(通知)により、又はその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本約款の一部を構成するものとし、当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者(以下、「会員」といいます。)はこれに従うものとします。

第2条 (本約款の変更)

1 当社は、会員の承諾を得ることなく本約款を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の約款によります。

第3条 (通知)

1 当社から会員への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。

第4条 (用語の定義)

本約款で使用する用語の意味は次のとおりとします。
<電気通信事業者>
電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第9条の登録を受けた者、同第16条の規定による届出をした者
<電気通信設備>
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
<インターネットサービス>
インターネットプロトコルによる符号の伝送交換をし、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介、又はその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
<個人情報>
会員の識別が可能な情報を含む会員個人に関する全ての情報
<個人接続情報>
個人情報のうち、会員の本サービス利用状況、アンケート情報、接続時間、接続先情報、趣向データ等、会員が本サービスを利用することにより当社のサーバーに蓄積される全ての情報
<消費税相当額>
消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額

第5条 (本サービスの種類および内容)

本サービスの種類およびその内容は、別表に記載のとおりとします。

第6条 (提供区域)

本サービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。

第7条 (利用契約の単位)

1 本サービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサービス品目毎に締結します。
2 当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限ります。

第8条 (権利譲渡の禁止)

契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。

第9条 (利用申込)

本サービスの利用契約の申込は、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。

第10条 (利用契約の成立)

本サービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。

第11条 (申込の拒絶)

1 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込に係る本サービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
(2) 本サービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
(3) 本サービスの申込者が、第20条(提供の停止)第1項に該当する場合
(4) 本サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
(5) その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
2 前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。

第12条 (契約事項の変更等)

1 契約者は、本サービス種別、サービス品目の変更を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(利用契約の成立)、第11条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。

第13条 (法人の契約者の地位の承継)

1 契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。
2 第11条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
3 前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
4 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。

第14条 (個人の契約者の地位の承継)

1 契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る本サービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継をした者で1名に限る)は、引き続き当該契約による本サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2 第11条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。

第15条 (契約者の氏名等の変更)

契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。

第16条(本サービス通信回線)


当社は、第一種電気通信事業者の提供する通信回線を使用して本サービスを提供します。

第17条(顧客設備等の設置)


1 契約者は当社から本サービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で、当社が定める技術的事項に従って顧客設備等を、アクセス回線を経由して当社のアクセスポイントに接続していただきます。なお、当社は契約者と協議のうえ接続していただくアクセスポイントを決定いたします。
2 契約者が接続する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、本サービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。

第18条(契約者の維持責任)

1 契約者は本サービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。
2 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。

第19条(顧客設備等の検査)


1 当社は、契約者が本サービスの利用開始に伴い顧客設備等を接続する場合、あるいは下記に上げた(1)(2)(3)(4)項の内容に属する場合、その顧客設備等の種類あるいは接続状態等について検査を行うことがあります。 この場合、正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾していただきます。
(1) 既に使用中の顧客設備等の変更
(2) アクセス回線の変更をする場合
(3) 顧客設備等に異常が有ると認められる場合
(4)本サービスの円滑な提供に支障がある場合

第1項の検査を行った結果、顧客設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見されたときは、当社はその是正を要求することができるものとします。

第20条 (提供の停止)

1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードの利用が停止させられたとき。
(3) 第17条(顧客設備等の設置)第2項、第18条(契約者の維持責任)の規定に違反したとき。
(4) 第19条(顧客設備等の検査)の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき。または、その検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかったとき。
(5) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(6) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(7) 本サービスを利用して無差別並びに大量に受信者の意志に反してメール等を一方的に送信する行為。
(8) 意識的にウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為。
(9) 他人になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為。
(10) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為。
(11) 他人のWEBサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(12) 自己のID情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為。
(13) 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の会員のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(14) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為。
(15) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
(16) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(17) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為。
(18) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為。
(17) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為。
(18) 前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社もしくは第三者のネットワークに支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由を契約者に通知します。但し、緊急を要する場合および、契約者と連絡が取れない場合に際してはこの限りではありません。

第21条 (提供の中止)

1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3) 第22条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4) 事業者が通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供を行うことが困難になったとき
2 当社は、前項第1号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第22条 (通信利用の制限)

1 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
2 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。

第23条 (サービスの廃止)

1 当社は都合により本サービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
3 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る種類のサービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。

第24条 (当社が行う利用契約の解除)

1 当社は、第21条(提供の停止)の規定により本サービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第21条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知します。

第25条 (最低利用期間)

1 本サービス(接続サービス)利用に関する契約の最低利用期間を年額料金の契約者は1年、半年料金の契約者は6ヶ月、月額料金の契約者は3ヶ月とします。
2 本サービス(ホスティングサービス)を月額料金で契約している契約者は最低利用期間は1年間とし、その起算日は共に課金開始日とします。

第26条 (契約者が行う利用契約の解除)

1 本サービス(接続サービス)の月額料金の契約者が、本契約の解除を希望する場合には、契約満了日をもって本契約を解除するものとします。この場合、契約者は当社の指定する書式に従い、必ず書面にて通知するものとし、当社は契約者の解除希望日の10日以前に当社に届いたものを有効とし、過ぎた場合は翌月の契約満了日とします。
2 年額料金および半年料金の契約者が、本契約の解除を希望する場合には、当社は契約満了日をもって本契約を解除するものとします。この場合、契約者は解除希望日(契約満了日)以前に当社の指定する書式に従い、必ず書面にて通知するものとし、当社の指定する期日までに当社に届いたものを有効とします。
3 第25条(最低利用期間)2項の月額料金の契約者が、契約の解除を希望する場合、当社は契約満了日をもって本契約を解除するものとします。この場合、契約者は解除希望日(契約満了日)以前に当社の指定する書式に従い、必ず書面にて通知するものとし、解除希望日の1ヶ月前迄に当社に届いたものを有効とします。

第27条 (最低利用期間内に契約を解除する場合の料金払い戻し)

1 本サービス(接続サービス)の月額料金の契約者が、第25条(最低利用期間)1項で定めた最低利用期間内に契約の解除を希望する場合、26条(契約者が行う利用契約の解除)1項で定めた契約満了日を解約日とし、その解約日までの残余期間に相当する金額を当社が定める期日までに一括して支払う義務を負い、既に支払い済みの料金がある場合、当社はその払い戻しを行わないものとします。
2 本サービス(接続サービス)の年額料金および半年料金の契約者は、下記に上げる都合により利用契約の解除を申し出た場合のみ、特例として最低利用期間内の利用契約の解除を認可されるものとします。
 (1)契約者が長期入院する場合。
 (2)契約者が死亡した場合。
3 本サービス(接続サービス)の年額料金または半年料金の契約者が、第25条(最低利用期間)1項の規定による最低利用期間内の利用契約の解除を第26条(契約者が行う利用契約の解除)2項の規定により申し出、正当な理由と当社に判断された場合に限り、当社は下記に上げる条件により契約者に残額を返却するものとします。
 (1) 契約者は、その契約の満了日の日付を各月の解除可能日とし、課金開始日から第26条(契約者が行う利用契約の解除)2項の規定により定められた解除日までの利用金額を下記の方法で算出し、契約時に契約者によって支払われた年額料金または半年料金から差し引いた残額を契約者に返却するものとします。

(年額料金または半年料金) - { (1925円×利用月数)+ 事務手数料 1100円 }=返却料金

※注意事項
1)料金返却時の振込手数料はお客様ご負担となります。
2)デイタイムサービスは対象外です。
3)金額は税込みです。
尚、上記の方法で算出した結果、残額が無い場合は料金の返却は無いものとします。

第28条 (料金の適用)

本サービス料金は、別表に規定するところによります。

第29条 (料金の計算方法)

1 本サービス料金のうち初期費用は、各本サービス用設備への契約者の登録等に要する費用で、各本サービスの利用契約毎に一時金としてお支払いただく料金です。
2 本サービス料金のうち、月額料金は、月毎にお支払いいただく料金であり、料金月(当社が利用契約毎に定める暦月の一定の起算日から翌暦月の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします)に従って計算します。
3 本サービス料金のうち、年額料金は、年毎にお支払いいただく料金であり料金日(当社が利用契約毎に定める暦年の一定の起算日から翌暦年の起算日の前日までの間をいい以下同じとします)に従って計算します。
4 本サービス料金のうち、半年料金は、半年毎にお支払いいただく料金であり料金日(当社が利用契約毎に定める暦年の一定の起算日から6ヶ月後の起算日の前日までの間をいい以下同じとします)に従って計算します。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。

第30条 (料金の支払方法)

1 ホスティングの料金の支払いは、当社の発行する明細書又は請求書に基づき所定の方法で当社に支払うものとします。
2 接続サービス及び前項のサービス以外の本サービス料金は、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により当社指定の金融機関より支払うものとします。

 

第31条 (割増金)

本サービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。

第32条 (遅延損害金)

契約者は、本サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

第33条 (消費税)

契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。

第34条 (機密保持)

1 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に開示しない義務を負うものとします。
2 契約者が法律に反する行為、又はそれに類似す行為を行った場合は前項の守秘義務を負わないものとします。

第35条 (合意管轄)

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、水戸地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。

第36条 (利用不能の場合における料金等の清算) 
当社は、当社又はキャリアの責めに帰すべき理由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、第21条(提供の中止)の規定により利用できない場合については、当社は一切責任を負わないものとします。
ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。

第37条 (保守)

1 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
2 当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。
 

第38条 (契約者の義務)

1 契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。

第39条 (公開情報に関する規則) 
情報公開に関する細則は、本サービスホームページ利用規約にて規定します。

第40条 (免責)

1 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切の責任を負わないものとします。
2 当社は当社設備に蓄積又は保管された情報又はデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更又は改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3 当社は、本サービスによる通信に関し、その品質を保証することはできません。
4 当社は、本サービスに関する技術的サポートに関し、サポートの有用性、正確性等一切の保証を行いません。
5 当社はインターネット及びコンピューターに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度に複雑な構造を理由として本サービスに一切の瑕疵がないことを保証することはできません。
6 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有効性その他何ら保証もしないものとします。
7 当社は、会員の行為については、一切の責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
7 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない自由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。

第41条 (分離性)

1 本約款の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

第42条 (準拠法)

本約款は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。