《基本理念》
@現在から将来にわたる環境の恵沢の享受と維持
A環境への負荷の少ない社会の構築
B県民の総参加による行動
C地球環境保全の推進
《基本施策》
環境基本計画の策定(第9条)
県が講ずる施策等(第11条から第28条)
・市町村の責務(第5条)
県の施策に配慮しつつ、当該市町村の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、
及び実施する責務を有する。
概ね四半世紀後(2020年頃)を展望した長期的な目標を示すとともに、1996年度(平成8年度)
を初年度とし、2005年度(平成17年度)を目標年度とする。
@ 循環
環境への負荷の少ない循環を基調とする地域社会の構築
A 共生
恵み豊かな自然環境との共生と快適な環境の創出
B 参画
すべての主体が参画する新たな社会の創造
・茨城県地球環境保全行動条例の制定 1995年(平成7年)
省エネの推進、省資源の推進、ごみの散乱防止、緑化の推進
【次の3つの行動計画を地球環境保全行動計画と位置づけている。】
@茨城県地球温暖化防止行動計画
1994年(平成 6年)
Aごみ減量化行動計画
1993年(平成 5年)
(第2次ごみ減量化防止行動計画) 1998年(平成10年)
B緑のいばらき推進計画
1994年(平成 6年)