【環境基本計画】

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T 計画の役割と担い手

T−1 背景

 高度に工業が集積する本市は、昭和49年に「日立市環境をまもる基本条例」を制定、昭和50年には「日立市公害防止条例」を全面改正施行し、さらに多くの企業と公害防止協定や環境保全協定を締結し、公害の防止に努めてきた。しかし近年は、自動車排出ガス等による大気汚染等の都市生活型公害に加え、地球温暖化やオゾン層の破壊等の地球環境に関する対策が大きな課題となるとともに、身近な緑や水辺などの快適環境の保全と創造に対する市民の要望が高まっている。
 このような環境問題の変遷に対して、国は、平成5年、「環境基本法」を制定し、平成6年には同法に基づく国の「環境基本計画」を策定した。これを受け茨城県は、平成8年に「茨城県環境基本条例」を制定し、平成9年には「茨城県環境基本計画」を策定した。
 本市は、上記のような環境問題の多様化に対応し、本市の地域特性や社会経済性に応じた環境施策を総合的に実施するため、平成12年3月に「日立市環境基本計画」を策定した。

T−2 計画の役割

 環境基本計画は、安全で快適な環境を守り、創り、育て、これを次世代に引き継いでいくために、市民を中心にし、市、事業者の総意による望ましい日立市の将来像や環境目標を示すとともに、そこに至る基本的な道筋を明らかにするものである。このため、まず本市の環境行政の基本的な考え方と施策の基本的な方向性を示すとともに、市、事業者による各種事業や市民の生活行動における環境配慮指針を示すものである。

T−3 計画の位置づけ

 環境基本計画は、日立市基本構想・基本計画及び日立市環境基本条例第8条に基づいて、望ましい日立市の環境像の実現に向けて、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民、事業者、市の参加のもとに策定するものである。

 (1) 計画の対象範囲

●本計画の対象範囲は、日立市全域を基本とし、周辺自治体を含めた広域的な対応についても配慮する。

 (2) 対象とする環境の範囲

●対象とする環境の範囲は、地域環境としての「生活環境」、「自然環境」、「快適環境」とそれを支える「地球環境」とする。また、市民、事業者、市の各主体の自覚と率先実行に向けて「環境教育等」も計画の対象とする。その内容は表―1に示すとおりとする。

表−1  対象とする環境要素

分類 環境要素
生活環境 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、廃棄物、土壌汚染、地盤沈下、自動車公害、生活排水、近隣騒音、有害化学物質、食品の安全性、農薬
自然環境 地形・地質、動植物、自然景観
快適環境 都市基盤、都市のみどり、都市景観、歴史的・文化的環境、
観光・レクリエーション
地球環境 地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊、森林の減少、資源・エネルギー、国際交流・協力
環境教育等 環境教育、環境学習、環境情報、パートナーシップ

(3) 計画の期間

●本計画の期間は、日立市基本構想・基本計画との整合に配慮し、平成12年度(2000年)を初年度として概ね平成23年度(2011年)を目標年度とする。

●また、計画の適切な進行管理を行うとともに、社会経済状況の変化に対応するため、3〜5年程度を目途に計画の見直しを行う。 

 (4) 計画の担い手と役割

●本計画の担い手は、市民、事業者及び市である。

   1) 市民の役割

市民は、本計画における環境配慮事項を遵守し、環境の保全と創造に主体的に取り組み、市の環境施策の推進に積極的に参加・協力する。

   2) 事業者の役割

事業者は、環境関連法規等に従うとともに本計画に示した環境配慮事項を尊重し、自主的に環境汚染の防止や地域環境の保全に努め、市の環境施策の推進に積極的に協力する。

   3) 市の役割

市は、市民と事業者の理解と協力を得ながら、本計画を推進し、環境の保全と創造に努める。また、事業者として率先して環境に配慮した行動をとるよう努める。

T−4 関連計画との整合性

●本計画の策定にあたっては、「日立市基本構想・基本計画−創造とふれあいの都市・日立」(平成9〜平成23年度)、「日立市都市計画マスタープラン」(平成11年度策定)等の日立市における各種関連計画との整合性に配慮する。

●また、国及び茨城県の環境基本計画ならびに各種関連計画等との整合性に配慮する。


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