第1章 総 則 第1条 (取扱いの準則) 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき当社が定めたこの「JSDインターネットサービス約款」(以下「この約款」といいます)によってJSDインターネットサービスを提供します。 第2条 (約款の変更) 1 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のJSDインターネットサービス約款によります。 2 この約款を変更するときは、当定めた方法(ホームページの掲載等)により事前にその内容を通知します。 第3条 (用語の定義) この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
第4条 (JSDインターネットサービス種類および内容) JSDインターネットサービスの種類およびその内容は、別表に記載のとおりとします。 第5条 (提供区域) JSDインターネットサービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。 第2章 利用契約 第6条 (利用契約の単位) 1 JSDインターネットサービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサービス品目毎に締結します。 2 当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限ります。 第7条 (権利譲渡の禁止) 契約者は、JSDインターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。 第3章 利用申込等 第8条 (利用申込) JSDインターネットサービスの利用契約の申込は、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。 第9条 (利用契約の成立) JSDインターネットサービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。 第10条 (申込の拒絶) 1 当社は、次の各号に該当する場合には、JSDインターネットサービスの利用の申込を承諾しない場合があります。 (1) 申込に係るJSDインターネットサービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合 (2) JSDインターネットサービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合 (3) JSDインターネットサービスの申込者が、第19条(提供の停止)第1項に該当する場合 (4) 申込に係るJSDインターネットサービスを提供するための専用線の設置について、第1種電気通信事業者の承諾が得られない場合 (5) JSDインターネットサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合 (6) その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合 2 前項の規定により、JSDインターネットサービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。 第4章 契約事項の変更等 第11条 (契約事項の変更等) 1 契約者は、JSDインターネットサービス種別、サービス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転や専用線の変更等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(利用契約の成立)、第10条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。 第12条 (法人の契約者の地位の承継) 1 契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。 2 第10条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。 3 前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。 4 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。 第13条 (個人の契約者の地位の承継) 1 契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るJSDインターネットサービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継をした者で1名に限る)は、引き続き当該契約によるJSDインターネットサービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。 2 第10条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。 第14条 (契約者の氏名等の変更) 契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。 第5章 回 線 第15条(JSDインターネットサービス通信回線) 当社は、第一種電気通信事業者の提供する通信回線を使用してJSDインターネットサービスを提供します。 第6章 顧客側設備等 第16条(顧客設備等の設置) 1 契約者は当社からJSDインターネットサービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で、当社が定める技術的事項に従って顧客設備等を、アクセス回線を経由して当社のアクセスポイントに接続していただきます。なお、当社は契約者と協議のうえ接続していただくアクセスポイントを決定いたします。 2 契約者が接続する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、JSDインターネットサービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。 第17条(契約者の維持責任) 1 契約者はJSDインターネットサービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。 2 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。 第18条(顧客設備等の検査) 1 当社は、契約者がJSDインターネットサービスの利用開始に伴い顧客設備等を接続する場合、あるいは下記に上げた(1)(2)(3)(4)項の内容に属する場合、その顧客設備等の種類あるいは接続状態等について検査を行うことがあります。 この場合、正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾していただきます。 (1) 既に使用中の顧客設備等の変更 (2) アクセス回線の変更をする場合 (3) 顧客設備等に異常が有ると認められる場合 (4)JSDインターネットサービスの円滑な提供に支障がある場合 第1項の検査を行った結果、顧客設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見されたときは、当社はその是正を要求することができるものとします。 第7章 提供の停止等 第19条 (提供の停止) 1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてJSDインターネットサービスの提供を停止することがあります。 (1) JSDインターネットサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (2) 第16条(顧客設備等の設置)第2項、第17条(契約者の維持責任)の規定に違反したとき。 (3) 第18条(顧客設備等の検査)の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき。または、その検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかったとき。 (4) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてJSDインターネットサービスを利用したとき。 (5) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 (6) JSDインターネットサービスを利用して無差別並びに大量に受信者の意志に反してメール等を一方的に送信する行為。 (7) 意識的にウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為。 (8) 他人になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為。 (9) 当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードの利用が停止させられたとき。 (10) 前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。 2 当社は、前項の規定によりJSDインターネットサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由を契約者に通知します。但し、緊急を要する場合および、契約者と連絡が取れない場合に際してはこの限りではありません。 第20条 (提供の中止) 1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、JSDインターネットサービスの提供を中止することがあります。 (1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき (2) 当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき (3) 第21条(通信利用の制限)の規定によるとき (4) 第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりJSDインターネットサービスの提供を行うことが困難になったとき 2 当社は、前項第1号の規定によりJSDインターネットサービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 3 第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 第21条 (通信利用の制限) 1 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、JSDインターネットサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。 2 JSDインターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。 第22条 (サービスの廃止) 1 当社は都合によりJSDインターネットサービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。 2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。 3 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る種類のサービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。 第8章 契約の解除 第23条 (当社が行う利用契約の解除) 1 当社は、第19条(提供の停止)の規定によりJSDインターネットサービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。 2 当社は、契約者が第19条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。 3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知します。 第24条 (最低利用期間) 1 ダイアルアップIP接続サービスの利用に関する契約の最低利用期間を年額料金の契約者は1年、半年料金の契約者は6ヶ月、月額料金の契約者は3ヶ月とします。 2 レンタルサーバサービスを月額料金で契約している契約者は最低利用期間は1年間とし、その起算日は共に課金開始日とします。 3 専用線IPサービスの利用に関する契約の最低利用期間は1年とし、その起算日は当社のネットワーク接続装置と、契約者のネットワーク接続装置が専用線を介して接続を確認した日とします。 第25条 (契約者が行う利用契約の解除) 1 ダイアルアップIP接続サービスの月額料金の契約者が、本契約の解除を希望する場合には、契約満了日をもって本契約を解除するものとします。この場合、契約者は当社の指定する書式に従い、必ず書面にて通知するものとし、当社は契約者の解除希望日の10日以前に当社に届いたものを有効とし、過ぎた場合は翌月の契約満了日とします。 2 年額料金および半年料金の契約者が、本契約の解除を希望する場合には、当社は契約満了日をもって本契約を解除するものとします。この場合、契約者は解除希望日(契約満了日)以前に当社の指定する書式に従い、必ず書面にて通知するものとし、当社の指定する期日までに当社に届いたものを有効とします。 3 第24条(最低利用期間)2項のサービスの月額料金の契約者が、契約の解除を希望する場合、当社は契約満了日をもって本契約を解除するものとします。この場合、契約者は解除希望日(契約満了日)以前に当社の指定する書式に従い、必ず書面にて通知するものとし、解除希望日の1ヶ月前迄に当社に届いたものを有効とします。 第26条 (最低利用期間内に契約を解除する場合の料金払い戻し) 1 ダイアルアップIP接続サービスの月額料金の契約者が、第24条(最低利用期間)1項で定めた最低利用期間内に契約の解除を希望する場合、25条(契約者が行う利用契約の解除)1項で定めた契約満了日を解約日とし、その解約日までの残余期間に相当する金額を当社が定める期日までに一括して支払う義務を負い、既に支払い済みの料金がある場合、当社はその払い戻しを行わないものとします。 2 ダイアルアップIP接続の年額料金および半年料金の契約者は、下記に上げる都合により利用契約の解除を申し出た場合のみ、特例として最低利用期間内の利用契約の解除を認可されるものとします。 (1)契約者が長期入院する場合。 (2)契約者が死亡した場合。 3 ダイアルアップIP接続の年額料金または半年料金の契約者が、第24条(最低利用期間)1項の規定による最低利用期間内の利用契約の解除を第25条(契約者が行う利用契約の解除)2項の規定により申し出、正当な理由と当社に判断された場合に限り、当社は下記に上げる条件により契約者に残額を返却するものとします。 (1) 契約者は、その契約の満了日の日付を各月の解除可能日とし、課金開始日から第25条(契約者が行う利用契約の解除)2項の規定により定められた解除日までの利用金額を下記の方法で算出し、契約時に契約者によって支払われた年額料金または半年料金から差し引いた残額を契約者に返却するものとします。 (年額料金または半年料金) − { (2500円×利用月数)+ 事務手数料 2000円 }=返却料金 ※注意事項 1)料金返却時の振込手数料はお客様ご負担となります。 2)デイタイムサービスは対象外です。 尚、上記の方法で算出した結果、残額が無い場合は料金の返却は無いものとします。 第9章 料金等 第27条 (料金の適用) JSDインターネットサービス料金は、別表第2号に規定するところによります。 第28条 (料金の計算方法) 1 JSDインターネットサービス料金のうち初期費用は、各JSDインターネットサービス用設備への契約者の登録等に要する費用で、各JSDインターネットサービスの利用契約毎に一時金としてお支払いただく料金です。 2 JSDインターネットサービス料金のうち、月額料金は、月毎にお支払いいただく料金であり、料金月(当社が利用契約毎に定める暦月の一定の起算日から翌暦月の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします)に従って計算します。 3 JSDインターネットサービス料金のうち、年額料金は、年毎にお支払いいただく料金であり料金日(当社が利用契約毎に定める暦年の一定の起算日から翌暦年の起算日の前日までの間をいい以下同じとします)に従って計算します。 4 JSDインターネットサービス料金のうち、半年料金は、半年毎にお支払いいただく料金であり料金日(当社が利用契約毎に定める暦年の一定の起算日から6ヶ月後の起算日の前日までの間をいい以下同じとします)に従って計算します。 5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。 第29条 (料金の支払方法) 1 専用線IP接続及びレンタルサーバのサービス料金の支払いは、当社の発行する明細書又は請求書に基づき所定の方法で当社に支払うものとします。 2 端末型ダイアルアップIP接続及び前項のサービス以外のJSDインターネットサービス料金は、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により当社指定の金融機関より支払うものとします。 第30条 (割増金) JSDインターネットサービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。 第31条 (遅延損害金) 契約者は、JSDインターネットサービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。 第32条 (消費税) 契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。 第10章 雑 則 第33条 (機密保持) 1 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に開示しない義務を負うものとします。 2 契約者が法律に反する行為、又はそれに類似す行為を行った場合は前項の守秘義務を負わないものとします。 第34条 (合意管轄) 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、水戸地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。 第35条 (利用不能の場合における料金等の清算) 当社は、JSDインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して12時間以上JSDインターネットサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、そのJSDインターネットサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を12で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額の60分の1を乗じて得た額を基本料月額から差引ます。 ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。 第36条 (保守) 1 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。 2 当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。 第37条 (契約者の義務) 1 契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。 2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。 第38条 (公開情報に関する規則) 情報公開に関する細則は、JSDインターネットサービスホームページ利用規約にて規定します。 第39条 (技術的事項および技術資料) 1 JSDインターネットサービスに係る基本的な技術的事項は、別表第1号のとおりとします。 2 当社は、契約者がJSDインターネットサービスを利用するうえで参考となる詳細な技術的事項を記載した技術資料をこの約款とは別に作成し、当社が指定する当社の事業所において閲覧に供します。 3 当社は、契約者の要望等により、前2項に定める技術的事項以外の条件でJSDインターネットサービスを提供する場合があります。この場合、当社は、その提供条件について契約者と協議します。 第40条 (免責) 当社は、契約者がJSDインターネットサービスの利用に関して損害を被った場合でも、第35条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定によるほか、何らの責任も負いません。 付則 この約款は平成14年9月21日より効力を発するものとします。 |