第1条 本協会は茨城県下水道協会(以下「協会」という。)と称し茨城県内の日本下水道協会会員を持って構成する。
2 協会の会員の種別及び資格については、日本下水道協会の例による。
第2条 協会は事務局を協会長の属する都市におく。
第3条 協会は茨城県内において、下水道事業を推進するため、日本下水道協会と連携し、諸般の調査、研究、その他の必要な事項を行い会員相互の連絡を図るをもって目的とする。
第4条 協会に次の役員及び顧問をおく。
協会長 1名
副協会長 2名
幹事 若干名
会計監事 2名
顧問 県をもって充てる
2 協会長、副協会長、幹事及び会計監事は正会員のうちから協会総会において選任する。
3 協会長、副協会長、幹事及び会計監事の任期は2年とする。ただし、その終期は任期満了の年の協会総会の終結の日とする。
第5条 協会長は協会に属する会務を掌理し協会を代表する。
2 幹事は幹事会を構成し、第6条の2に規定する協会長職務執行者を選任するほか、次の事項を審議決定する。
(1) 協会総会に付議すべき事項
(2) 協会総会から委任された事項
(3) その他会議執行上重要な事項
3 会計監事は協会の会計を監査する。
第6条 副協会長は協会長に事故あるとき(欠けたときを除く。)、その職務を代理する。
第6条の2 協会長が欠けたときは、すみやかに幹事会において協会長職務執行者を選任するものとし、協会長職務執行者は後任の協会長が選任されるまでの間、協会長の職務を行うものとする。
第7条 幹事及び会計監事に欠員を生じたときは第4条第2項により補欠者を選任する。ただし、協会長において支障がないと認めたときは、改選期までこれを延期することができる。
第8条 協会総会は毎年1回これを開催し、協会規則の制定改廃、協会予算の承認その他重要事項を審議し、又は議決する。
2 協会総会は、正会員をもって構成する。
3 第1項の規定にかかわらず、協会長が必要と認めたとき又は正会員の3分の1以上のものから目的を示して請求があったときは、臨時総会を開催することができる。
第9条 協会総会及び幹事会は協会長がこれを招集する。
2 協会総会及び幹事会の議長は協会長とする。
第10条 協会総会は正会員の10分の3以上の出席がなければこれを開催することができない。
2 会議の議事は出席正会員の過半数をもって決し可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、規則の制定改廃変更をする場合は2分の1以上の出席正会員をもって3分の2以上の同意がなければならない。
第11条 協会運営の経費は、次の収入をもってこれに充てるものとする。
(1) 会員の会費
(2) 関東地方下水道協会よりの助成金
(3) 剰余金利子
第12条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第13条 この規則に必要な細則は別に定める。