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茨城県議会議員:井手よしひろ


ガイアックスを巡る茨城県議会議会質疑

2000.03.08 : 平成12年第1回定例会

○井手よしひろ県議

 時間が限られておりますので、県税の未収対策並びに財源確保策について、1点のみ要望をさせていただきます。

 先ほどの総務部長の御答弁にもございましたように、最近、ガソリンの代替燃料として、天然ガスなどから精製をされるアルコール系の燃料が注目をされております。この燃料はガソリンに比べて、排気ガス中の一酸化炭素値200分の1、炭化水素値が100分の1以下という低公害の自動車燃料でございます。オクタン価も98とハイオクガソリンと同等であり、ガソリンと完全に互換ができる燃料と言われております。

 このアルコール系燃料は、県内において、既に3月1日現在で10カ所のスタンドで販売がされております。価格もリッター当たり78円から85円と、かなり割安で販売されております。今後は、販売店も相当にふえると予想されております。私も早速3回ほど給油して、その性能を実証的に体験しております。

 いいことづくめのアルコール系の燃料ではございますが、私どもの調査では、ガソリンや軽油にかけられている、そして、その価格の半分以上を占めております石油揮発油税や軽油引取税などの税金が全く課税をされていないという実態が判明しております。自動車の燃料に石油揮発油税が課税されるか、軽油引取税が課税されるかは、その燃料の組成によるところと伺っております。また、このアルコール系燃料が軽油引取税の対象製品であるとも言われております。

 県におかれましては、早速このアルコール系燃料につきましての調査徹底をいただきまして、しかるべき課税措置を国税とともに大至急検討していただきたい。1点だけ要望させていただきまして、私の一般質問を終わります。

 ありがとうございました。(拍手)

2000.03.17 : 平成12年度予算特別委員会

◯田山東湖委員

 次に、最近ふえておりますアルコール系代替燃料、商品名ガイヤックスといいますけれども、この燃料への課税問題についてお伺いをいたします。

 最近、水戸地区を中心にガソリンエンジン用の燃料としてアルコール等を主成分とする燃料を販売するスタンドがふえております。この燃料は、ガソリンでもなく、もちろん軽油でもないということから、課税されておりません。販売価格は、70円台後半から80円台半ばと、ガソリンに比べ大変安く既存のガソリンスタンドにおける非常に脅威と感じられる現象になっておるわけであります。

 同一条件で価格の競争を行うことは市場の原理でありますけれども、ガソリンスタンド自身がさまざまな努力を払って販売価格、サービス面での競争をしておる中での現象であります。片や1リッター当たり揮発油税、御案内のとおり国税でございますけれども、約53円、軽油引取税で約32円、いずれも課税されていない。いわば無税の商品が我々の石油販売業界の市場に堂々と出ているという現象でありまして、もはや競争にはならない。同じガソリン車向けの燃料を販売するのに不公平だろうと、いわば徴税の公平性が著しく損なわれている現象があるわけであります。

 このアルコール系の代替燃料を販売するスタンドの立地状況を県においては、どの程度把握しているのか、お伺いをします。

 また、本県は、全国的に見ても、最近、急激な立地がなされておるわけでありますけれども、全国の動向と比べての本県の立地傾向をあわせてお伺いをしたいと思います。

○務台総務部長

 本県におけるアルコール系代替燃料を販売する店舗の状況でございますが、昨年の12月に牛久市において立地して以来急速にふえ、現在確認しているところでは、4業者12店舗で、その数は全国で一番ということになっております。特に、3月の1日に7店舗が一挙にオープンしたことから立地のスピードが速いものとなっております。

 なお、全国の状況でございますが、昨年の1月に静岡、愛知等で販売が開始されて以来、現在では18都県において約50の店舗があるというふうに承知しております。

○田山委員

 県内においても、昨年の12月以来3カ月を経過するという状況にありますけれども、今もって課税するのかどうかはっきりしておらない状況であろうと思います。

 なぜそのような状況になっているのか。乗用車、トラックなど内燃機関への課税の仕組みをお伺いをしたいと思います。

○務台総務部長

 乗用車、トラックなどの内燃機関の燃料に対する課税の仕組みとしましては、国税でございます揮発油税と、それから地方税でございます軽油引取税がございますが、いずれの税が課税されるかは燃料の比重、あるいは炭化水素成分の含有量等により区分されるというのが現行の体系でございます。

 揮発油税法等におきましては、一定の比重以下で、炭化水素成分が50%を超える燃料を国税として課税するということになっております。

 一方、軽油引取税では、通常ディーゼルエンジンで使用される軽油を課税対象としているわけでございますが、これに加え、揮発油税等が課税されない揮発油以外の燃料炭化水素油も課税の対象としております。

 いずれの税が課税されるかの決め手は、炭化水素成分の含有量となっております。この炭化水素成分が常に50%未満であれば、軽油引取税を課税すべきでございますが、御質問にございましたアルコール系代替燃料につきましては、炭化水素成分が課税の分かれ目でございます50%前後で不安定な状況にあるため、国税と地方税の間でどちらに課税権が帰属するかという点で疑義が生じ、この解決のため、国税当局との間で調整が必要となったところでございます。

 この間の茨城県の対応を申し上げますと、昨年の12月に本県で初めてアルコール系の代替燃料が販売された時点で、地方税法に基づく燃料炭化水素油に該当するかどうかについての判断を行うため、サンプル調査を数度にわたって実施しました。この結果は、炭化水素成分が50%前後で不安定なものでありましたことから、国税当局との調整に入ったところでございます。

○田山委員

 なかなかこの課税の基準が難しいといいますか、単純に用途で課税されれば問題のないわけでありますけれども、油分といいますか、比重といいますか、そういう基準がある。大変課税が難しいということであります。しかし、同じガソリンエンジンの燃料でありながら、一方はガソリンだから揮発油税がかかり、一方はアルコール系の燃料だから課税されないと、余りにも不公平であります。

 この際、茨城県として、軽油引取税を課税すべきと考えますが、いかがなものか、お伺いをいたします。

○務台総務部長

 実は、国税の当局におきましても、我々と並行しましてサンプル調査を行いました。この結果に基づき、つい最近、国税当局から揮発油税等には該当させないという見解が示されたところでございます。

 この結果、アルコール系代替燃料につきましては、製造または通関の段階で炭化水素成分が50%未満の場合は軽油引取税を課税すべきこととなりますので、今後は、地方税法の規定に基づき、課税のための手続に早急に移行してまいりたいと思っております。

 なお、販売が開始されてから課税までの間、茨城県におきましては約3カ月を経過したことになりますが、原則として課税については遡及できることになっておりますので、おおむね県内において販売された数量に見合った課税が行われるものというふうに考えております。

○田山委員

 軽油引取税で課税する方向が示されたと、御決断に敬意を表したいと思います。

 ここで議論しては結論の出ない問題でございますけれども、そういうことで、いわばこれも暫定措置かなと、同じ道路を走っておるガソリン車、燃料が違うということで、いわゆる税の格差があるわけであります。片や53円、片や32円という課税品によるガソリン車が走るということになりまして、いわゆる公平感といいますか、そういう意味でまだまだ問題がある。答弁はいただけませんけれども、この石油業界、揮発油業法の撤廃以来、いわゆる規制緩和以降の厳しい中で、種々のSSが閉鎖をされている。そういう中で、新たな課題として大変な問題になっておるわけでございます。県内石油販売業界の振興について、今後とも御理解をいただきたい、そういう趣旨でお願

いを申し上げまして、総務部長への質問を終わります。

000.03.17 : 平成12年度予算特別委員会

○井手よしひろ委員

 公明党の井手義弘でございます。

 通告に従いまして、順次、質問をさせていただきます。

 まず初めに、アルコール系自動車燃料への課税の問題とグリーン購入についてお伺いをいたします。

 先日の一般質問で問題提起をいたしましたアルコール系燃料への課税の問題でございますけれども、その後、多くの方からさまざまな反響をいただき、本日の委員会でも、自民党の田山委員から具体的な質疑応答が総務部長と交わされたところでございます。

 総務部長からは、軽油引取税課税への明確な御答弁をいただき、この問題に一石を投じましたものとして感謝を申し上げる次第でございます。

 午前中の質疑の中で、何点か確認をさせていただきたいことがございますので、引き続き、総務部長にお尋ねをいたします。

 まず第1番目に、今回のアルコール系燃料への軽油引取税の課税でございますが、課税の対象、逆に申せば、納税義務者はだれになるのかをお伺いしたいと思います。

 輸入の元売り業者になるのか、個々の販売業者になるのかをお尋ねしたいと思います。

○務台総務部長

 課税の対象者でございますが、軽油引取税は、特約業者または元売り業者に対して課税を行うのが原則でございますが、例外的に、石油製品の販売業者、いわば小売段階での課税というケースもございます。

 今回のケースは、後者のケースでございまして、販売業者が納税義務者となります。

◯井手委員

 そうしますと、石油、揮発油税等の課税とは違って、かなり煩雑な業務、個々の業者に対して別々に徴収をするということになると思いますので、今後、一つの県の窓口整備が急がれるかと思います。

 具体的にそういう整備を行って、いつごろから具体的には課税ができるのか。また、先ほどは、課税に関してはさかのぼって行うことができるという御答弁もございましたけれども、昨年12月に第1号店が県内にオープンをしているわけでございますので、そういった店舗の開業以来の現時点に至るまでの売り上げに関しましても、さかのぼって課税をするという意味なのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。

○務台総務部長

 まず、その課税の流れでございまして、確かに小売り段階での課税というのは、なかなか申告納付、これまでも余り例がないものですから、多少混乱があり得るかもしれません。そういう意味で、十分な周知を行わないといけないというふうに思っておりまして、県税事務所でも、アルコール系燃料の販売店に対して適切な指導を行う体制を整えて、速やかに課税行為に移していきたいというふうに考えています。

 また、遡及の話でございますが、遡及と申しましても、非課税のものを期日をさかのぼって課税するという意味の遡及ではございませんで、燃料炭化水素油を販売していたことが特定できた日から課税権が発生したもの、これを徴収していくということでございますので、その意味では、委員おっしゃるように、開業以来の売り上げに対して課税を行うということでございます。

○井手委員

 各アルコール系燃料を販売している販売店におきましては、こういったさかのぼっての課税等を想定していない業者もいるやに聞き及んでおりますし、そういった意味では、今後、このアルコール系燃料を販売する販売店もかなりの勢いでふえる可能性も指摘をされておるところでございますので、県の適切な御指導を、また円滑な軽油引取税の徴収をよろしくお願いをしたいと思います。

 総務部長には以上でございます。

 引き続きまして、私は、このアルコール系燃料の問題を議会で取り上げる上で、これは単なる税金の問題にだけは終わらせたくないというふうに思っております。私は、一刻も早く課税の問題を明確にいたしまして、その上でこのアルコール系燃料の特性を生かした普及策を講ずるべきではないかと考えているものでございます。

 先日見ましたアルコール系燃料の話題を取り上げましたテレビ番組では、このアルコール系燃料の試験を放送しておりました。排気ガス中の一酸化炭素値がハイオクガソリンが1.53%であったのに対しまして、アルコール系の燃料は0.02%と、ハイオクのガソリンに比べて98%も一酸化炭素の削減効果があるというふうに報道をしておりました。また、炭化水素、HCにおきましては、ハイオクガソリンが 228ppmに対して、このアルコール系燃料は9ppmと、96%もの削減という大幅な改善が報道されておりました。あくまでもこれは報道の結果ではございますけれども。私は、こうしたアルコール系燃料は、非課税ゆえの低価格燃料という性格よりも、本来的には、低公害の燃料として今後普及を図られるべきではないかと考えております。

 現在、茨城県においては、生活環境部が中心となりまして、茨城県環境保全率先実行計画、いわゆる県庁エコプラン、エコオフィスプランを策定して、県みずからが率先をして環境に配慮をした行動をとることを鋭意努力をされております。

 こうした政策の中で、環境に配慮をした物品等を優先的に購入するグリーン購入、これは、今後一層進められるべき政策だというふうに考えております。

 こうしたグリーン購入の店頭品目に、現有車両が使用する燃料、県の所有する燃料も加える必要が今後はあるのではないかというふうに考えております。そして、その際には、ガソリンとの互換性が保たれて、エンジンなどへの負担がガソリンと同等であり、先ほど述べましたように、低公害のアルコール系の燃料を積極的に検討の俎上に上げることは非常に意義があるというふうに考えております。

 今後、こうしたアルコール系燃料をグリーン購入の対象として検討することに対して、生活環境部長の御所見をお伺いしたいと思います。

○長嶺生活環境部長

 グリーン購入についてお答えをいたします。

 県では、環境保全のために県みずからが消費者、利用者の立場に立ちまして、率先しまして省エネルギー、省資源等に取り組み、環境保全率先実行計画を推進しているところでございます。

 その取り組みの1つといたしまして、環境にやさしい製品の使用促進、いわゆるグリーン購入と申しておりますが、その推進を図っておるところでございます。

 本庁に例をとりますと、コピー用紙はすべて再生紙を用いております。そしてまた、その他の事務用品につきましても、半数以上はリサイクルされた、あるいはまたリサイクルが可能なものを環境対応型の商品といたしまして使用しているところでございます。

 これらの製品につきましては、財団法人日本環境協会などの第三者機関が認定するエコマークやグリーンマーク等の環境ラベルが付与されているものでありまして、環境の保全に役立つ商品や環境への汚染が少ない商品とされているところでございます。

 委員御指摘の公用車へのアルコール系燃料の購入につきましてでございますが、現時点では、幾つかの問題があると考えております。

 まず、ガソリンは、JIS規格と揮発油等の品質の確保等に関する法律によりまして、品質が確保されておりますが、このアルコール系燃料につきましては、国において、その品質確保につきまして、現在、何らの法的措置もなされていない状況にございます。

 また、このアルコール系燃料を使用したことによりまして、自動車にトラブルが発生した場合には、自動車メーカーは、保証書に基づきまして、保証対象外の扱いともしてございます。さらに、アルコール系燃料を販売しているメーカーの指標によりますと、一酸化炭素等の削減効果があるとされておりますが、環境にやさしい商品かどうか、第三者機関における認定もなされていない状況にもございます。

 したがいまして、現時点におきましては、公用車へのアルコール系燃料を購入するような状況にはまだないと考えております。

 しかしながら、今後、これらの課題が解消されまして、その燃料が現在のガソリンにかわるものであり、そして環境にやさしい燃料といたしまして認知されるような場合には、その使用について検討してまいりたいと考えております。

○井手委員

 今の御答弁の後段の一番最後のしかしながらのところをどうか今後ともよく研究をしていただきまして、確かにエネルギー庁におきましても、通産省におきましても、このアルコール系燃料に関しましては、JIS規格もない、エコマークもない、グリーンマークもない、まだまだ法律が新しい商品、製品に追いついていかないというのが私は実態だと思います。

 そういう中ではございますけれども、変化の激しい時代に行政が積極的にそういうかかわる姿勢だけはどうかお持ちいただきまして、今後、このアルコール系燃料に関しましても、注目をしておいていただければというふうに要望いたします。

 ありがとうございました。

2000.09.20 : 平成12年度予算特別委員会

◯田山東湖委員

 次に、軽油引取税の脱税問題について、引き続き総務部長にお伺いをいたします。

 まず、本年3月の第1回定例会の予算特別委員会において、アルコール系代替燃料への課税について税の公平性の観点から、早急に軽油引取税を課税すべきではないかと、私質問させていただきました。全国に先駆けて課税する旨の御答弁をいただいたところであります。その後、本県におきましては、いまだ全国的には大部分の県が課税をしていない状況の中で、販売業者に対する申告指導や調査を積極的に行い、適切な課税及び徴収に取り組まれたことに対して、高くこの場をおかりしまして評価をし、感謝を申し上げる

次第であります。

 今後とも、税の公平を確保する観点から、アルコール系代替燃料「ガイアックス」への課税について引き続き適切な対応をされるよう要望をいたします。

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