厚生労働省は10月12日の全国介護保険担当課長会議で、65歳以上が負担する所得段階別の介護保険料(1号被保険者の保険料)について、現行の原則5段階から6段階に細分化する方針を公表しました。低所得層の保険料区分を細かくすることで、負担軽減を図ります。2006年4月からの実施を目指すことになります。
65歳以上の介護保険料は現在、「本人が住民税非課税」の場合を基準額に、「生活保護・老齢福祉年金受給者」は半額、「世帯全員が住民税非課税」は4分の3に軽減し、「本人が住民税課税で年間所得200万円未満」は基準額の1.25倍、「年間所得200万円以上」は1.5倍としています。
保険料が3/4に軽減されている層は世帯全体の所得の差が大きく、低所得の世帯ほど負担感が重くなります。このため、厚生労働省は、第2段階を2つに分けて「年金収入が80万円以下でその他所得がない」人は保険料を半額にすることを検討しています。具体的な区分や保険料率については市町村が、独自の条例で決定することになります。
現行 見直し後 対象者 第1段階 生活保護 1/2 第1段階 生活保護 1/2 2% 第2段階 市町村民税・世帯非課税 3/4 第2段階 市町村民税・世帯非課税 高齢者本人の所得が年金のみで80万円以下 1/2 17% 第3段階 市町村民税・世帯非課税で第2段階に該当しない者 3/4 17% 第3段階 市町村民税・本人非課税 規準額 第4段階 市町村民税・本人非課税 規準額 39% 第4段階 市町村民税・本人課税 所得金額が200万円未満 1.5 第5段階 市町村民税・本人課税 所得金額が200万円未満 1.5 13% 第5段階 市町村民税・本人課税 所得金額が200万円以上 2 第6段階 市町村民税・本人課税 所得金額が200万円以上 2 12%
<参考リンク>介護保険料段階の考え方