このページは、自治省行政局選挙部選挙課から提供いただいた資料を
新党さきがけのホームページで確認させていただき作成いたしました。
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平成8年10月28日
新党さきがけ
政策調査会長 水野誠一 殿
自治省行政局選挙部選挙課
平成8年10月2日付け<回答願>について以下のとおり回答します。
A-1(規制の合憲性)
公職選挙法第142条の合憲性については、昭和39年11月18日最高裁判所判決等により、同法第143条の合憲性については、昭和30年4月6日最高裁判所判決等により、それぞれ確認されております。
A-2(構成要件該当性)
a)「文書図画」
公職選挙法の「文書図画」とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、スライド、映画、ネオンサイン等もすべて含まれます。したがって、パソコンのディスプレーに表示された文字等は、公職選挙法の「文書図画」に当たります。
b)「頒布・掲示」
公職選挙法の「頒布」とは、不特定又は多数人に文書図画を配布することをいい、従来より、文書図画を置き、自由に持ち帰らせることを期待するような相手方の行為を伴う方法による場合も「頒布」に当たると解しております。また、「掲示」とは、文書図画を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることのすべてをいいます。したがって、パソコンのディスプレーに表示された文字等を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることは「掲示」に、不特定又は多数の方の利用を期待してインターネットのホームページを開設することは「頒布」にあたると解しております。
3.(政党等の政治活動規制)
公職選挙法の「文書図画」の解釈は、A-2 a)のとおりですので、文書図画として同法第201条の13の規制を受けますし、更に、立札及び看板の類としての態様において用いられれば、同法第201条の5の規制を受けます。
政治活動とは、一般的抽象的には、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をさすということができますが、公職選挙法にいう「政治活動」とは、上述の一般的抽象的意味での政治活動のうちから選挙運動にわたる行為を除いた行為であると解されております。
したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては、政治活動としての規制ではなく、選挙運動としての規制を受けることとなります。なお、公職選挙法にいう「選挙運動」とは、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすること」と解されております。
B.具体例
具体的事案については時期、態様により判断すべきでありますので、一般論として回答させていただきます。
1,2については、明確な投票依頼の文言がある場合はもちろん、選挙に立候補する旨、選挙区、選挙の公約等特定の選挙と結びつく記述をした場合においては、選挙運動と認定されるおそれが強いものと考えます。また、選挙と結びつく記述がない場合においても、選挙運動期間中に新たに公職の候補者の氏名を表示する場合には、公職選挙法第146条又は第201条の13の規制を受けます。
また、3については、
a) 一般的には、直ちに選挙運動に当たるものとは思われません。
b) 刑法の一般原則に係る問題ですが、行為地又は結果発生地の一部が国内であれば、国内法の罰則が適用されることとされております。
c) 投票依頼であれば、選挙運動に当たります。
d) 一般的には、直ちに選挙運動に当たるものとは思われません。
e),f) 演説会の内容が不明ですので、お答えは控えさせていただきますが、上記1,2についての回答によりご理解下さい。
g) 公職選挙法第138条の3に違反するおそれがあります。
「人気投票」とは、通常、葉書、紙片等に調査事項を記載する方法によるものをさしますが、必ずしもその方法のみに限らず、その形式が投票の方法と結果的に見て同じである場合は、すべてこれに当たります。
なお、世論調査という用語は、公職選挙法上の用語ではないので、当省としては、その用語を解釈する立場にございませんが、調査員が被調査員に面接して調査をした場合は、公職選挙法上の「人気投票」には当たらないと解しております。
h) 「散布」には当たりません。
i) 一般的には、「放送」には当たらないと考えています。
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