Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp) 最終更新日:1996/NOV/24
2.介護保険制度案のポイント
- 保険者は市町村
国、都道府県等が共同で支える重層的な制度
- 市町村の連合組織(国民健康保険団体連合会)において財政支援事業をはじめとする市町村支援事業を実施
要介護認定などに係わる経費の半分を国が負担する
- 被保険者は40歳以上の者
- 保険給付は、適切な要介護認定を行った上、在宅・施設両面にわたる介護サービスを計画的に提供
- 公費負担は給付費の2分の1
- 利用者負担は費用の1割
施設の場合は食費は利用者負担
- 保険料
- 65歳以上の被保険者(第1号被保険者)
年金保険者による特別徴収を行うほか、市町村が徴収
- 40歳〜64歳の被保険者(第2号被保険者)
医療保険者が徴収の上一括して納付し、全国プールしたものを市町村に配分
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- 施行日
- 在宅サービスは平成11年度から
- 施設サービスは平成11年度から
- 介護保険制度全体について、法律施行後の推移及び状況変化を踏まえて検討を加え、必要な見直し等の所要の措置
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