勧誘のチラシに「090」で始まる携帯電話の番号しか書かず、正体を明かさない「ゼロ・キュー・ゼロ金融」と呼ばれる新手のヤミ金融が問題になっています。
法定外の高利をむさぼる無登録業者がほとんどで、貸金業法や出資法に違反する疑いがあります。きまった事務所もノウハウも要らないため、暴力団関係者が手軽に始め、顧客を追い込むことが多いと推測されます。
チラシには「あきらめないで!本日5万円まで」「お気軽にお電話を」などのうたい文句と、業者名、携帯電話の連絡先だけがかかれている例が多く、道路沿いの電柱に張られたり、パチンコ店の駐車場に止めた車のワイパーにはさまれていたりします。貸付額が数万〜数十万円と小口なのが特徴です。
自己破産した人や多重債務者。ブラックリストに載って正規の金融業者からは融資が受けられない人、収入の少ない高齢者にも簡単にお金を貸し出します。客側の心理をついて業者側は「手軽さ」を前面に押し出す。電話で連絡をとり、金をやり取りするのは喫茶店や車の中。借用書も交わしません。その代わり、電話番号や勤務先はもちろん、配偶者の実家や親兄弟の連絡先まで教えるよう求める。返済が遅れると、脅迫まがいの電話が、正式な連帯保証人でもないこれらの人々にかかってきます。
正体が把握しにくいのも特徴で、チラシに書かれた携帯電話は、債務者から取り上げたものなど他人のものが多く、弁護士などが電話番号の照会をしても、業者までたどり着けないようになっています。
チラシに貸金業法にもとづく登録番号の記載がなく、違法業者であることは明らかですので、絶対にこのような業者からはお金を借りないことを消費者に徹底することが大切です。
また、屋外広告物条例などで規制して、被害を少しでも食い止めるべきです。
さらに、最近ではこのての広告が、インターネットのメールでも送られてくるようになりました。甘い言葉に絶対に乗らない注意が必要です。
平成12年第3回定例会環境商工委員会(商工労働部関連)の質疑から 悪徳貸金業者の規制について
◯井手委員 特に景気が余り,個人消費等も厳しい状況でございますし,また,個人の財布の状況というのはなかなか厳しい,好転をしていないというのが実感です。そういう中で,今,町を車で走りますと,気がつきますのは,電柱にいろいろな張り紙が張ってあります。その張り紙の内容が,例えば「電話1本で5万円」とか,「困ったときには電話ください」とか,要するに,携帯の電話番号と5万円とか10万円までとか,「融資5万」「即決10万」とかいう張り紙が目立ちます。よくよく見ると,それには電話番号が書いてあればいい方で,ほとんどが携帯電話の番号であるとか,そういう張り紙といったらいいですね,もうきれいな紙ではないです。本当にわら半紙に印刷をしたようなのがぺたっと張ってある。それが携帯電話の番号しか書いてない。私は,多分あれは貸金業の広告だと思うんですけれども,一般的に貸金業となれば,登録された番号も必要でしょうし,お金を貸すというならば,日歩幾らとか,そういう利息等も本来はそこに明示しなくてはいけないのではないのかと思うんですが,そういうのも何にもないポスターが何十枚か張られている。ひどいときには電柱いっぱいに何社かのあれがべたべたべたと張りめぐらされているという状況を見るにつけて,ああいうチラシとかポスターというのは,違法性とか,逆に,しっかりとした業者のポスターかどうかとか,そういうのを監督するところというのは,県としてはそういうところはないんですかね。あえて言うならば,商工政策課等は関連をしてくるんでしょうか。そこをちょっとお伺いをしたいんですけれども。
◯小室商工労働部参事兼商工政策課長 おっしゃられるように,最近,ああいう張り紙等が目立つようになったと私どもも感じておりますけれども,恐らくあれは電話1本で金を貸すというようなことで書いてありますけれども,無登録の貸金業者というのか,貸金業としてやっているのかどうかというところまでつかめるような実態がないと思うんです。だから,ああいうような景観上も非常に目立つし,損なっているというようなことがありますので,我々は,登録業者がああいうような屋外の広告をするという場合には,内容についての規制は貸金業の中で規定しております。ただ,張る場所とかそういうところの規制は貸金業としてはやっておりません。
ただ,貸金業の協会というのがございますけれども,貸金業協会の方としては,みずからの自主規制として,屋外広告物法とか,あるいはそれに基づく都道府県や市町村の景観条例に違反するような広告はしないようにしようというような,みずからの規制はその中でやっているということになっておりますけれども,そういった無登録業者まがいというか,そういうようなものに対する我々の権限としては及ばないところです。◯井手委員 確認ですけれども,そうすると,登録業者であれば,ああいった広告,別にそれは屋外広告とは限りませんけれども,例えば,幾ら幾ら貸しますよといった場合には,登録業者の番号を表示するとか,ないしは利息を明記するとか,そういった自主規制なり原則というのはございますか。
◯小室商工労働部参事兼商工政策課長 それはあります。誇大広告の禁止ということで,貸付利率その他の貸付条件については,著しく事実に相違する表示をしたり,または,実際のものより著しく有利であると人に誤認させるような広告をしてはならないというようなことを規定しております。
◯井手委員 利率とか,例えば登録番号なんかの表示というのは,別にそれはするようなものではないんですか。
◯小室商工労働部参事兼商工政策課長 そのほかに,貸付条件の広告というようなことがございまして,これに申し上げますと,貸金業者登録後に登録された商号,名称,氏名,登録番号とか,返済の方式,返済期間,返済の回数とか,そういったものについて広告の内容にしなければならない。あるいは金銭貸借の媒介という同じようなことで,そういうことをきちんと定められております。
◯井手委員 そうしますと,ちょっと私わからないんですけれども,私みたいな個人で,別に人にお金も貸すほどないから問題ないですけれども,私が人に貸すほど金があるとすると,任意に例えばローン井手というのをつくって,「即金,金貸します10万円」というポスターを張ること自体は,これは法的な制限というのはないわけですか。
◯小室商工労働部参事兼商工政策課長 だから,貸すということを業として行うという場合には登録するわけです。業とするというのは,複数回,継続的に貸す行為を繰り返して利率を得るというようなことでございます。
◯井手委員 というのであれば,要するに,業としてやろうとするからこそそういう張り紙をするのであるから,その張り紙自体というのは,私は何らかの規制があってしかるべしだと思うのですが,これは見解は聞きません,非常に難しいんだと思うんですけれども,私は,そういう被害が,これは逆に言うと商工労働部ではないんでここでは伺いませんけれども,実際,あそこの実態はわかりませんので,しっかりとした人が少しでも皆さんのためにということでやっているのかもしれないし,はたまた,何か裏金融と言われるような,そういうつながりもあるのか,それはわかりませんけれども,私は,あれだけのものが張られているということは,逆に言うとあれだけの需要があるということだし,それによって何らかの不利益をこうむっている消費者や県民がいるのではないかという心配をするわけでございます。ですから,直接それをどういう形で取り締まる,ないしは規制をする,指導をする,これは御検討いただくにしろ,無秩序なままああいうものが続くことというのは,私は余りいいことではないと思うんですけれども,御認識だけちょっとお伺いしたいと思います。
◯小室商工労働部参事兼商工政策課長 先ほど申し上げましたように,ああいう金貸しですね,そういうような行為を行っている者はほとんどが無登録業者であると思われます。無登録業者の場合,無登録で営業行為をするということは貸金業違反になりまして,それは刑事罰の対象になるわけです。そうしますと,それについては警察の方が所管するということになるわけでございますが,今,そういう取り締まりにつきましては警察の方もかなり力を入れてやっていただいております。
私ども,間接的にそういう実態をお聞きするような形になりますけれども,先ほど委員がおっしゃったように,ああいう業者の方は店舗なしで車を使ってやっている。それから,携帯電話を使っているということで,非常に巧妙な営業形態をとっているわけでございます。そうしますと,例えば,消費者がAという業者のところから借りて,いろいろな被害があったということを警察の方に申し立てをしても,警察の方として,そのA者という本人が巧妙にやっていますので,消費者と1対1でやるというような場合には,通常,営業行為に認められない,個人的に貸すんだとか,そういうようなこともなってくるというようなこともございまして,あるいは書面も全然発行してないようでございますんで,やはり証拠となるものがないということで,立件ができないケースがほとんどであるというようなことで聞いております。警察の方はそれなりに体制を整えてやっていただいていますが,そういう状況でございます。◯井手委員 これは,商工労働部として,生活環境部ともちょっと打ち合わせをしていただいて,県警ともそうですけれども,やはり消費者保護という前提から,借りる側,県民の立場,消費者の立場からすると,現実には貸金業なのか貸金業ではないのかはわからないわけです。ぱっとやってすぐ貸してくれる,電話したらすぐ貸してくれるよと言われれば,きちっとしたところだろうが,あれだって現実にはわからないわけです。であるならば,きちっとこういうところで貸金業の番号がないところであるとか,店舗の表示がない,または利率の表示がないところは,これは無届けの可能性が多いからやめましょうというような,ある程度の啓発等の作業はしていかなくてはいけないんではないかなとも思いますんで,そういった意味では,被害が広まらないように,こういう大変な状況でございますので,御努力をお願いをしたいと思います。
◯小室商工労働部参事兼商工政策課長 今,井手委員の御心配も非常にもっともなことだと思いますし,そういうような苦情も最近ふえてきております。私どもといたしまして,昨年来からの商工ローンがああいう騒ぎがありましたものですから,私どもの方としては,庁内に,これから関係機関でもっと横の連絡体制をとってその情報交換をしようというようなことで,ことしの6月末に,庁内の消費者金融等の連絡協議会というものを発足させまして,その中で,警察関係,それから,大蔵省関係とか,貸金業協会とか,そういう中で情報交換を定期的に開いて,対応をしているところでございます。以上でございます。
井手県議宛てに届いた090金融の案内メール
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