所得税と住民税の障害者控除について
1.税法上の障害者と特別障害者
障害者とは 特別障害者とは (2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定によって、知的障害者と判定された人。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、障害等級が2級以下の人。
(4)身体障害者福祉法の規定によって交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人のうち、障害の程度が3級以下と記載されている人。
(5)精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして町村長や福祉事務所長の認定を受けている人。
(1)常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定によって、知的障害者と判定された人のうち、重度の知的障害者と判定された人。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のう、ち障害等級が1級と記載されている人。
(4)身体障害者福祉法の規定によって交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人のうち、障害の程度が1級又は2級と記載されている人。
(5)精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして町村長や福祉事務所長の認定を受けている人のうち、特別障害に準ずるものとして町村長や福祉事務所長の認定を受けている人。
(6)戦傷病者特別援護法の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち、障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人。
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定によって厚生大臣の認定を受けている人。
(8)戦傷病者特別援護法の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている人。
(9)その年の12月31日において引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。
2.所得税と住民税の障害者控除 納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族のうちに障害者(特別障害者)がいるときの控除額は、1人につき
所得税 住民税 障害者控除 27万円 26万円 特別障害者控除 40万円 30万円
3.扶養控除と障害者控除は重複適用できる 扶養控除額(1人につき)
扶養控除額 同居特別障害者 所得税 住民税 所得税 住民税 一般の扶養家族 38万円 33万円 73万円 56万円 同居していない老人扶養親族(70歳以上) 48万円 38万円 83万円 61万円 同居している老人扶養親族(70歳以上) 58万円 45万円 93万円 68万円
同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で同居している人。
4.控除を受けるための手続き 1 サラリーマンは年末調整で控除できる。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(別紙)に必要事項を記入するだけで良い。
2 商売等事業者は確定申告書を提出するときに控除できる。
「所得から差し引かれる金額に関する事項」に必要事項を記入するだけで良い。
3 1および2の場合について、証明書等の添付は必要としない。
4 「寝たきり老人」は、一般に「常に就床を要し、複雑な介護を要する人」に該当する。12月31日の現況において寝たきりであれば特別障害者に該当する。これの認定に当たっては、特に市町村長の証明を必要とするものではなく、申告書等に必要事項を記入すれば足りるものである。
5 記載内容のチェックは一義的には、給与所得者の扶養控除等(異動)甲告書は給与の支払い者、確定申告書は税務署が行う。
5.所得税と住民税 地方税法第317条の2により、個人の市町村民税は、同法317条の3により所得税の申告をすれば、個人の市町村民税の申告があったものとみなされる。
また、地方税法第41条第1項により、個人の県民税の賦課徴収は、市町村民税の賦課徴収の例により、個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うこととされている。
これにより、個人の県民税についても、所得税の申告をすれば、個人の県民税の申告があったものとみなされる。
所得税で控除されたものは、そのまま住民税の計算にも適用される。所得税に障害者控除(特別障害者控除)が適用されれば、住民税(個人県民税と個人市町村民税)にも自動的に障害者控除(特別障害者控除)が適用される。参考:障害者控除とは
参考:国税庁のタックスアンサー(税金相談)のHP