Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp) 最終更新日:1999/Sep/09
40歳から65歳未満の被保険者に 介護保険が適用される特定疾病 |
介護保険のサービスを受けられるのは、65歳からの高齢者に限られます。
しかし、介護保険法の総則には、「(2)要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであるもの」は、介護保険のよう介護者に当たるとされています。
この特定疾病が上記のように15疾病決められました。
寝たきりでもサービスが受けられず、負担のみ残る 厚生省は、特定疾病に含まれない65歳未満の寝たきりの人には、従来の「障害者対策」で対応するとしています。しかし、身体の機能に重点を置いた障害者認定の仕組みでは、十分なサービスを受けられない人が多く出ていることも事実です。
多くの都道府県においては、介護保険導入前には、身体障害者(特に1級、2級)に医療費を公費で負担する制度を持っていました。(マル福制度などと呼ばれています)
しかし、介護保険の導入によって老人保健施設が医療保険から切り離されたため(療養型病床群も同じ)、公費負担の制度が受けられなくなりました。実質的な大きな負担増となっています。障害を持つ方にとって大きな問題となっています。
交通事故などで脳に外傷を負い、記憶障害・意識障害などの後遺症が残る人は、付きっきりの介護が必要でも、身体まひが軽ければ障害等級は低くなってしまいます。障害者手帳を交付されても、3級4級では、実質的な支援を受けられないのが現実です。
全ての介護が必要な人に十分な介護の機会を与えるといった「介護保険」の発想の原点を今一度再確認する必要があると思います。
40歳以上で、事故による寝たきりに人は、介護保険の保険料は徴収されるにもかかわらず、そのサービスは一切受けられない。この矛盾に現行の介護保険制度は応えていません。
1.初老期の痴呆
アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等2.脳血管疾患
脳出血、脳梗塞等3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.パーキンソン氏病
5.脊椎小脳変性症
6.シャイ・ドーレガー症候群
7.糖尿病性 腎症・網膜症・神経障害
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患
肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎10.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.慢性関節リュウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨粗鬆症による骨折
15.早老症(ウェルナー症候群)