1993年(平成5年)
・環境の恵沢の享受と継続等(第3条)
・環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等(第4条)
・国際的協調による地球環境保全の積極的推進(第5条)
《新たな政策》
・環境基本計画の策定(第15条)
・経済的措置の位置づけ(第22条)
・自発的活動の促進(第26条)
・地方公共団体の責務(第7条)
地方公共団体は、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体
の区域の自然的社会的な条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務がある。
・地方公共団体の施策(第36条)
地方公共団体は、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会
的な条件に応じた環境の保全のために必要な施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつ
つ実施するものとする。