Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp) 最終更新日:1997/DEC/17
井手よしひろ県会議員をはじめとする、茨城県議会公明・新進クラブ(代表:鈴木孝治県議)は、12月15日、橋本昌茨城県知事に、「平成10年度の県予算編成に関する要望書」を提出した。 この要望書は、7大項目607項目に及び、具体的な県政への要望をまとめたものとなっている。 今回の要望書の特長としては、第1項目に行財政改革の推進の大項目を設置して、県の直近の重要課題に具体的な提案を行っている。 さらに、県議会議長宛に「議会の効率的運営と更なる情報公開の推進」を提案して、議員報酬や政務調査費の据え置きや議会情報公開条例の制定に向けて委員会設置などを提案している。 |
4.生きがいと活力ある福祉社会づくりと働く者の権利と暮らしを守る
4-1.地域福祉・社会福祉対策
(1)生活保護受給者の人権を守るために、諸制度の見直しを図ること。特に、銀行振込による保護費の受給体制を整備すること。
(2)脳血管障害や事故などにより、収入が激減した家庭への支援策を検討すること。
(3)民間福祉活動の中核的組織である市町村社会福祉協議会の体制強化および財政支援のためのキメ細かな具体的予算措置を図ること。
(4)高齢者や障害者に対する食事宅配サービスについて積極的に助成措置を図ること。
(5)高齢者・障害者福祉の地域の拠点である「在宅介護支援センター」の整備を促進すること。
(6)訪問看護ステーションの整備を促進し、訪問看護の地域格差解消につとめること。
(7)地域参加によるボランティア活動の活性化を図ること。そのため、公的部門の専門家との連携強化、介護等に必要な知識の研修など、ボランティア活動の基盤の強化を図ること。
(8)一般勤労者や青少年・主婦への啓蒙のために、地域の公民館あるいは職場等において「介護講座」を開催すること。夜間や土曜日曜日などに「介護講座」の開催を検討すること。
(9)「在宅介護研修センター」を充実させ、介護福祉機器等の展示、住宅改造のモデルルーム等を整備すること。
(10)社会福祉施設を地域に開放するなど地域社会との結合を強めるとともに、保険・医療機関との連携強化を図ること。
(11)新たに社会福祉施設を地域に設置する場合は、地域の青少年が身近に触れ合いの機会がもてるように、学校の近くに設置すること。また空き教室等については積極的に社会福祉的施設に改築すること。在宅介護家庭への支援機能と同時に、もって青少年の日常生活空間と融合できる場とすること。
(12)県立高校の福祉科を充実させ、福祉の担い手の養成・確保を図ること。
(13)公共施設の施設内外のサインの整備を図ったり、盲人用道路標識上の放置自転車・自動販売機・ゴミ箱等の障害物の撤去を行い、地域において老人や障害者が安心して暮らせる福祉の街づくりの推進を図ること。
(14)「人にやさしいまちづくり条例」を活用し、駅や公共施設などの整備を促進すること。
(15)福祉人材情報および施設サービス情報等の「いばらき福祉データベース」を一層充実させること。
(16)市町村や老人ホームなどの介護施設をバソコンネットワークで結び、施設の空きベッド情報や訪問看護婦の予約状況を検索できる介護情報提供サービスを整備すること。
(17)小中高の学校教育の中で介護などの具体的演習を盛り込み、福祉教育の推進を図ること。
(18)介護休業制度の法制化に伴い、県民および事業者に、早期にその趣旨を徹底すること。
(19)在宅福祉サービスの利用率を向上させるため、福祉専門家や学識経験者等によるプロジェクトチームを編成し、具体的対策を研究調査すること。
(20)「人にやさしいまちづくり条例」に則り、「茨城県・人にやさしいまちづくり賞」等の推進を図るともに、新築や改築をする事業者に対して、無料で設計の指導、助言等を行う「人にやさしいまちづくりアドバイザー」派遣制度を検討すること。
(21)コンピュータのネットワークを利用した「医療福祉INS」を設置し、専門病院、福祉施設などの情報を、保健所、医療機関、市町村役場から検索できるようにすること。
(22)在宅福祉サービスの利用率を向上させるため、福祉専門家や学識経験者等によるプロジェクトチームを編成し、具体的対策を研究調査すること。
(23)県職員等が、本格的に手話・点字・介護を学べる「ボランティア研修制度」(仮称)を創設すること。また、「ボランティア休暇制度」を導入すること。
(24)県民向け文書で難解なカタカナ用語を使用しないように徹底すること。
(25)痴呆症や知的障害者などの財産や・権利を保護出来るように、その実態調査や検討委員会、支援センターの設置などを検討すること。
4-2. 医療対策
(1)病原性大腸菌O157に対する対策を恒常的に講じること。
(2)3歳児未満の乳幼児の医療費無料化を堅持すること。今後は、4歳児未満への拡大を推進すること。
(3)だれもが必要な医療と保健サービスが受けられる体制づくりを推進するため、医療機関・福祉施設などやそこに従事する人材が計画的に配置され、有機的に機能するような地域保健医療網の整備促進を図ること。
(4)保健所運営体制を強化し、予防医療対策・成人病対策などの充実推進を図ること。
(5)脳機能障害で入院治療した患者の後遺症をできるだけ小さく食い止められるよう、在宅でリハビリができる体制を構築すること。
(6)地域健康づくり対策および予防医療対策を推進するために、その中心的な役割を担う市町村保健センターの計画的な整備を促進すること。
(7)学校や公営住宅内公園の砂場における犬や猫のふん等による大腸菌等の汚染状況を調査し、大腸菌汚染防止策を図ること。
(8)動物指導センターを拡充すること。飼主に見捨てられた犬や猫の里親を募集したり、老人や子供が自然に恵まれた敷地内で自由に動物と触れ合うことが出来、さらに犬や猫を飼っている人などに飼い方やしつけの仕方を正しく知ってもらえるような講座を開催したり出来るような施設を検討すること。
(9)救急医療体制を充実強化するため、病院群輪番制の整備や心電図電話電送システムの整備及び救急隊員のドクターカーによる臨乗実習など、より積極的な施策の展開を図るとともに、救急救命に当る人的養成の研修体制を県としても整備すること。
(10)ドクターカーの配置強化と、救急救命士の充実を推進すること。
(11)筑波メディカルセンター内に整備されている「中毒110番」制度の充実を働きかけること。
(12)医師・看護婦・放射線技師・理学療法士・作業療法士などの医療従事者の養成確保を図ること。
(13)地域に根を下ろした家庭医療制度の確立を促進すること。
(14)「心」の保健対策を促進すること。
(15)特定疾患などの公費負担の拡大充実を図ること。早期発見、早期治療などによるガン予防対策の充実強化を図るとともに、末期患者のためのターミナルケアの整備等を含む総合対策の充実強化を図ること。
(16)MRSAや肝炎ウィルス等が病院・特別養護老人ホーム・老人保健施設内等で感染しないよう防止策を図ること。
(17)県立こども病院に、付き添い家族のための宿泊施設の整備を図ること。
(18)花粉症有症者に対して、スギ花粉(及びそれ以外の花粉も含め)の基礎データを天気予報並みのきめこまやかな飛散予測体制を整備すること。
(19)乳幼児等のアトピー性皮膚炎で悩む家族に対して、医師や栄養士などの専門家による無料相談体制を保健所等に整備すること。
(20)脳機能障害を未然に防止するための諸施策を図ること。具体的には、「脳ドック」に対する公的補助を検討すること。
(21)骨粗鬆症予防を早くから徹底させるために、18〜39歳(特に女性)を対象とした、骨の検診「骨ドック」に対して必要な助成措置を図ること。
(22)県下どこでも身近に、専門的・集中的にエイズ検査・治療が受けられる予防医療体制の整備を図ること。
(23)腎バンク・アイバンク・骨髄バンク等各バンクの整備促進を図り、助成措置を拡充すること。
(24)予防・治療・リハビリテーションにいたる一貫した医療体制の整備充実すること。特に予防のためのクアハウス利用等によるリフレッシュ(健康増進)対策に積極的に取り組むこと。
(25)個人の病歴・診療歴・投与中の薬等を登載した光カードによって、いつでもどこでも安心して診療が受けられるようになる健康管理システムの導入を検討すること。
(26)心肺蘇生法を中心とした救急処置を広く一般県民に普及するように、学校・職場・地域等で各種講習会を設けて推進する体制を整備すること。
(27)人工中耳などを取り入れる患者に対しの医療費補助制度の存在を啓蒙すること。特に、子供におこなう場合のトレーニング施設等を整備すること。
(28)針・灸などのいわゆる民間治療に関して医学的に有効性が立証されるものについて何らかの助成策を図ること。
(29)国立水戸病院の移転充実を図ること。
(30)県北地域ガンセンターの整備を遅滞なく進めること。
(31)県南地域(竜ヶ崎市)への総合病院誘致を促進すること。
(32)県立友部病院の新築計画を進めること。特に、青少年病棟・薬物中毒患者病棟の充実を図ること。
(33)精神障害者のデイケアーを充実させること。
(34)薬害中毒患者の社会復帰施策を検討すること。
(35)県立こども病院に心臓疾患系診療科目を設置すること。
(36)不妊に悩む夫婦の相談・指導に当たる「不妊専門相談センター」(仮称)の設置を検討すること。
(37)県民の糖尿病予防体制を強化するため、「糖尿病予防対策委員会」(仮称)を組織し、予防対策を体系的にまとめた「糖尿病ストッププラン」(仮称)を策定すること。
(38)痴呆性老人や身体障害者、精神障害者の治療に「音楽療法」「園芸療法」「アニマルセラピー」などの導入を促進すること。
(39)ALSなどの拠点病院を整備し、病院間の難病データベースを創設すること。
(40)重症難病患者の自己負担軽減のため、県単の補助制度、ヘルパー派遣制度などを整備すること。
(41)県立医療大学付属病院を総合的なリハビリ病院として整備すること。将来の増床も含めて整備計画を策定すること。
(42)白血病などの治療のため、臍帯血の有効利用を促進すること。県立こども病院を中核とする「茨城県臍帯血データベース」を構築すること。
(43)遺伝子組み替え食品の安全性確保のため、表示義務づけを図ること。
(44)臓器移植を推進するため、脳死に対する正しい知識の普及、ドナーカードの普及等を推進すること。
(45)化学物質過敏症の原因物質として問題になっている住宅建材等に含まれるホルムアルデヒドについて対応策を検討すること。
4-3. 高齢者対策
(1)各自治体の老人保健福祉計画に基づき、住民のニーズに応えられるよう必要十分な助成措置を図ること。
(2)高齢者及び家族などのプライバシーの保護を前提に保健所・福祉事務所・市町村での公的部門の医療機関や福祉施設等の間で、それぞれのもつ各種情報を適切に管理・交換し、相談・指導・援助などを迅速かつ効果的に行えるように体制整備を行うこと。
(3)高齢者や障害者などが長年住み慣れた地域で安心して暮らせるような地域融合型の在宅福祉推進の充実を図ること。
(4)ホームヘルパーの人員拡大、ディサービス、ショートステイ事業のハードおよびソフト両面における充実・強化を図ること。
(5)24時間巡回型ホームヘルプやホームヘルプ在宅時間の延長などホームヘルプの内容充実施策を展開すること。
(6)ホームヘルパーの待遇改善・人員確保の施策等に積極的に助成措置を図ること。
(7)在宅介護支援センターの設置を積極的に促進し、在宅福祉サービスと施設福祉サービスとの有機的連携を図ること。
(8)独居老人の緊急連絡のための緊急通報システムをより付加価値の高いものとしていくこと。
(9)市町村高齢者サービス調整チームの活動の強化充実を図るための指導・援助を積極的に進めること。
(10)ケア付き高齢者住宅の建設を促進すること。
(11)高齢者が暮らしやすい住宅のあり方を紹介するビデオやパンフレット等、高齢者住宅対策の知識の啓蒙・普及を図ること。
(12)心身障害者を受け入れる特別養護老人ホームを充実させること。
(13)介護などの福祉サービスについて、マンパワーの不足を補い、その作業負担を軽減することに役立つような高度な科学技術を利用した機器の普及を図ること。
(14)特別養護老人ホーム・老人保健施設等において良質なサービスを提供している施設や職員には大きな励みにもなるサービス評価事業等を導入することによって老人福祉施設のいわば質的側面での向上を図ること。
(15)老人性痴呆疾患センターの整備強化を図ること。
(16)高齢者の特性にふさわしい職業の開発を行うなど、高齢者雇用の拡大を図ること。また、中高年齢者を対象とした職業訓練施設の整備充実を図ること。
(17)わくわく財団と市町村高齢者福祉事業団との連携を充分図るとともに、市町村高齢者福祉事業団の未設置市町村に対する指導の強化を図ること。
(18)寝たきり老人・痴呆性老人の介護慰労金を段階的に拡大して、扶養意識を高揚すること。将来的には介護手当制度として介護者の苦労に報いられるものとすること。
(19)高齢者の知識・経験を社会奉仕活動・ボランティア活動に活用するための計画と体制づくり・高齢者の生きがい対策を推進すること。
(20)県営住宅に老人単身者用住宅・ペア住宅・ケアハウス・老人室付同居住宅などを整備すること。更に、高齢者に対して家賃面などで特別な配慮を図ること。
(21)高齢者の適したスポーツの振興などによる健康づくり対策を促進するとともに、健康診断等の充実を図ること。
(22)24時間いつでも利用できるような老人訪問看護制度を達成するために、訪問看護ステーションに対して人的、財政的な支援を行うこと。
(23)老人性痴呆症の高齢者に対してグループホームケアをしようとする特別養護老人ホームや老人保健施設等に対して所用の助成措置をすること。
(24)外出して行方の分からない老人性痴呆症などのお年寄りを捜すため「徘徊老人SOSネットワーク」を警察や自治体を中心に公的機関や民間団体が手を結ぶ地域ぐるみの連絡網を整備促進すること。
(25)老人性痴呆症等の高齢者の権利を守るシステム整備に取り組むこと。例えば、日常生活での金銭・財産の管理が不十分な人に対する援助サービスを実施すること。
(26)高齢者福祉施設への補助金運用に関して、監査・指導を徹底すること。
(27)介護従事者を確保するため、家政婦紹介事業並びに介護労働請負制度とは別の新たな介護従事者派遣制度の創設を検討すること。
(28)介護保険法の導入に向けて、万全な体制を取ると共に、市町村を積極的に指導すること。
(29)介護保険法の導入に向けて、法案の問題点や上載せ施策の検討のため、福祉関係者や市町村担当者も含めいたプロジェクトチームを発足させること。
(30)高齢者の配食サービス、声かけサービス(定期的に単身高齢者に電話による安否確認や声かけを行うサービス)の普及に補助を行うこと。
(31)自己所有の土地を担保にして生活費の融資先を斡旋する「リバース・モーゲージ」による収入サポート事業への助成策を検討すること。
4-4. 心身障害者(児)対策
(1)いきいきと心身障害者(児)が地域社会の中で健常な人と一緒に日常生活が営めるよう、将来を展望した総合的施策を図り、現行対策を見直しながら、必要な措置を図ること。
(2)養護学校・職場・地域において障害者(児)に対して、人権侵害があった場合に基本的人権を守る立場から必要な措置を図ること。また、相談窓口の一層の充実を図ること。
(3)心身障害者のディケア及びナイトケアのサービス体制を整備すること。
(4)養護学校卒業後の障害者が、プール・音楽室・体育館を利用でき、同時に作業室・日常生活訓練室・社会適応訓練室などで機能回復訓練も受けられる障害者福祉施設(フレンドホーム)の設置を図ること。
(5)障害者の自立を補助するため、電話・ファクシミリ・テレビ電話や盲導犬・聴導犬の育成訓練の助成・貸与の便を図ること。
(6)障害者世帯向け公共住宅の建設及び優先入居を図ること。
(7)県営住宅で、盲導犬や聴導犬、アニマルセラピーのための小動物を飼えるよう所用の条例改正を検討すること。
(8)精神障害者(児)および精神薄弱者(児)さらには身体障害者(児)が作業等を行う作業所・授産施設への補助を充実強化すること。
(9)企業と自治体等が協力して障害者の働く場を作る第3セクター方式の「福祉工場」をより定着させるべく必要な助成措置を図ること。
(10)障害者の評価・認定のあり方・等級などの見直し改善を図るよう国に働きかけること。
(11)オストメイト対策の充実強化を図ること。
(12)心身障害児の早期療育体制の整備・充実を図ること。
(13)情緒障害児母子療育事業及び自閉症児療育対策の充実を図ること。
(14)学習障害児(LD児)に対して、専門的な医療チームによって短期間の入院をさせ、医学的に障害の基盤を明らかにし、家族や教師に治療をかねた教育方法をアドバイスする「ドック入院」を実施させ、必要な助成措置を図ること。
(15)障害をもつ児童について保育所・幼稚園における混合保育を推進すること。
(16)障害者のニーズ・障害の種類に応じ、入所施設・通所利用施設の計画的整備を図ること。
(17)「内原厚生園」の新築改修を早期に実現すること。
(18)「こども福祉医療センター」の新築改修を推進すること。
(19)施設入所者の高齢化に対応した施設の整備を図ること。
(20)障害者雇用拡大を図るため、障害の程度に応じた障害者能力開発センターの整備を促進すること。
(21)障害者の職業訓練にコンピューター・エレクトロニクスなどの導入活用等を図り、障害者の職労の場の拡大を図ること。
(22)障害者の社会参加を進めるため、官公署・病院・公共施設・道路などの点字ブロック、電光表示板の整備及び手話通訳員の配置などの促進を図ること。
(23)障害者の社会参加と生きがい対策を促進するため、クラブ活動指導員を置き、クラブ活動の推進を図ること。
(24)企業の障害者雇用率を高めるよう積極的な行動計画を立て、雇用の向上を働きかけること。福祉作業場、福祉工場などへの作業依頼を行った企業については、障害者雇用率の算出に特別の配慮を行うこと。
(25)障害者にパソコン通信でニュースや生活情報を提供し、障害者同士の交流を推進する「障害者情報ネットワーク」を整備すること。
(26)知的障害者が共同生活することで自立を目指す「知的障害者グループホーム」への移行をスムーズにするための、自活訓練システムを整備すること。
4-5. 母子の健康と児童の健全育成
(1)学校教育・社会教育を通じて適切な性教育を行い、結婚・妊娠・分娩・産後の正しい知識及び家族計画の理念の普及徹底を図り、母子保健教育を推進すること。
(2)保健婦・助産婦などの確保を図るとともに、その待遇改善と研修の充実を促進すること。
(3)児童福祉施設(児童館・保育所等)の整備充実を図るとともに、指導員・相談員などの強化を促進すること。
(4)就労と育児を両立指せるための家庭支援策(事業所内保育サービス・時間延長保育サービス・駅型保育サービス・在宅保育サービス・放課後児童対策等)を積極的に助成措置するを図ること。
(5)乳児保育・障害児保育などの特別保育対策及び保育所の機能の拡充を図ること。
(6)出産・育児不安を解消させるための家庭支援策(育児等に関しての情報を24時間受けることができる体制作り・共働き家庭の子育てに関する相談を土日に受けられる体制作り等)を積極的に助成措置を図ること。
(7)育児支援ボランティア等の育成策に積極的な助成措置を図ること。
(8)いわゆるチャイルド・ヴィジョンによる子供にやさしい街づくり事業・おもちゃ図書館事業等に支援を行うこと。
(9)子供の健全育成を図り、児童虐待などからこどもを守るため、児童相談所を中心に家庭・学校・教育機関・警察などとの間の連携を強めること。
(10)子供の心の健康づくりを進め、母親に対する正しい育児知識・家庭教育に関する知識の普及を図ること。
(11)母子家庭における母親の就業及び職業訓練対策を充実するとともに、各種貸付金制度の改善を働きかけること。
(12)父子家庭対策を確立し、その充実強化を図ること。
(13)母子(父子)家庭の母(父)または子が病気の場合の緊急保育制度及び介護人派遣制度の整備拡充を図ること。
(14)医療・福祉両面から対応できる小児療育センターの設置を県西・県北地域にも促進すること。
(15)登校拒否あるいは不登校等ひきこもりの症状が強い児童生徒に対して行われている「メンタルフレンド(心の友)派遣事業」の充実整備を図ること。
(16)「メンタルフレンド派遣事業」を、一人親家庭への派遣など、多面的な運用を図ること。
(17)児童手当の所得制限を大幅に緩和するよう、国に要望すること。
(18)児童福祉法の大改正を控え、医療保健までを含めた幅広い分野で子育て家庭を支援する体制を整備すること。
4-6. 男女共同参画型社会の創造
(1)婦人の人権確立と地位の向上を目指した諸対策の推進を図ること。特に「男女雇用機会均等法」を実効性あるものに改善するよう、国に働きかけること。
(2)現行の「男女雇用機会均等法」については、それが各職場で有効に機能するよう、県として具体的に働きかけること。
(3)幼児期からの一貫した男女平等教育を促進するため、家庭・学校・社会などの教育分野での具体的施策を推進すること。具体的には、全ての公立学校で男女混合名簿制を採用すること。
(4)消費者保護対策を推進するため、リーダー養成などの施策充実を図ること。
(5)「育児休業法」を実効性あるものに改善するよう、国に働きかけること。改善されるまでの間は、県として各会社において育児休業を安心して取れるよう助成策を図ること。
(6)女性パート労働者に対する職業能力開発の充実を図ること。
(7)女性に関する課題解決の活動拠点として「茨城県女性総合センター」を設置し、情報交換、学習・研修、人材育成、相談・カウンセリング、交流・レクリェーション等様々な活動を展開すること。
4-7. 労働者対策
(1)労働者の暮らしと安全を守るため労働条件の改善・整備を図ること。
(2)労働者福祉対策の一層の充実を図ること。特に、勤労青少年の福祉施設の充実を図ること。
(3)勤労者の持ち家対策の充実を図ること。
(4)中小企業の労働力確保を推進する官民合同の協議会(人材情報の交換、人材獲得につながる有効な雇用管理手法等を検討)を設置すること。
(5)中小企業退職金制度への加入促進を図ること。
(6)県内新卒者の雇用創出のために、所用の政策を実行すること。
(7)パートタイマーなど不安定雇用労働者対策を推進するため、労働条件の改善などの諸対策を行政面から積極的に働きかけること。
(8)県内の中小企業に対する魅力ある職場づくりのための指導助成の充実を図ること。特に、週40時間労働の完全実施のための支援を強化すること。
(9)事業主や労働者に対して、職業能力開発に関する情報提供、相談サービスなど積極的に展開すること。
(10)民間企業に働く労働者の待遇や雇用を巡るトラブルの相談窓口の設置を図ること。またメンタルアドバイザー(精神的な悩みの相談員)の設置を図ること。
(11)少子化対策、労働者福祉の一環として「勤労者結婚相談サービス」事業に公的助成を行うこと。
4-8. 消費者保護行政の充実
(1)消費者センターの整備充実を図るとともに、市町村センターの育成を図り、その連携強化を図ること。
(2)消費者に対し適切かつ迅速な情報を提供し、被害の未然防止・拡大防止を図ること。
(3)カード破産問題・多重債務問題の相談窓口を設置すること。
(4)PL法施行に伴う相談窓口の充実を図ること。
(5)「代理店商法」「ねずみ講商法」などの悪徳詐欺商法に対して専門の相談体制を敷いて積極的に消費者保護を図ること。