Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:master@y-ide.com) 最終更新日:1999/Sep/05
65歳の以上のお年寄りは、ひとり月2885円 大企業のサラリーマンは、夫婦で月1700円 |
【公的介護保険制度保険料の推計】
65歳以上の人
(1号被保険者)
ひとり当たりの金額基準額
2885円
老齢福祉年金受給者
1443円
基準額×0.5 世帯で住民税非課税
2164円
基準額×0.75 本人が住民税非課税
2885円
基準額 住民税課税者
3607円
基準額×1.25 高額な住民税課税者
4328円
基準額×1.5
- 保険料の基準額は、市町村によって、その提供されるサービスの内容によって変動します。
- 所得の低い高齢者に対しては、参議院厚生委員会の付帯決議にあるように、低減措置が検討されています。(付帯決議:10.第一号被保険者の保険料及び利用料に係る高額介護サービス費の設定に当たっては、低所得の高齢者に対して配慮すること。)
負担額
本人負担額
40歳以上65歳未満
(2号被保険者)
一人あたりの金額
健康保険組合加入者
(大企業のサラリーマン)
専業主婦などの保険料は
夫の保険料に含まれる。3400円
1700円
政府管掌健康保険組合加入者
(中小企業のサラリーマン)
専業主婦などの保険料は
夫の保険料に含まれる。3000円
1500円
国民健康保険加入者
(自営業者など)
専業主婦などの保険料は
夫の保険料と一括して払わなくてはならない。2600円
1300円
※実際の支払いは企業や国が折半するため、本人負担は半分となる。
【所得の低い人の保険料について】
- 基本的に減免措置はありません。
(1号被保険者の場合は、上記の基準で保険料が決まりますが、それ以下に減免されることはありません)。- 所得のない人や少ない人は生活保護に、介護保険保険料の分が上乗せされる予定です。
- 1号被保険者で、高額の介護サービスを受けなくてはならい人は、一定額以上の自己負担分(利用料)国が負担する制度が検討されています。