介護保険の導入に伴い、老人デイサービス事業が現在のA〜E型から重介護、中介護、軽介護に分類されると聞きましたが、その際の基準となるようなものがあるのですか。
本人と家族の所得に応じて決められていた費用負担が、要介護度による費用負担に変わります。
ディサービスの実施施設であるディサービスセンターは、事業内容、標準利用人員などにより、5類型(A型からE型)に区分されています。
しかし、介護保険制度(平成12年4月開始)における、厚生省令が定める通所介護(ディサービス)の指定基準では、施設に応じた利用定員を定めることとなっており、これまでのA〜B型の区分はなく、また、お尋ねの重介護、中介護、軽介護という分類もございません。
なお、現行の補助制度(平成11年度限り)におきましては、介護保険制度に円滑に移行できるよう、平成11年度より、従来のディサービスセンクーの類型別(A型〜B型)に応じて運営費を補助する方式から、全面的に利用者の要介護度と利用実績に応じて事業費を補助する方式へ移行となりました。
●従来方式と事業費補助方式の違い
●要介護度の判定 次に賜げる区分により、各実施主体(市町村)が判定します。
- 従 来 方 式:各類型(A〜E型)別の職員配直基準に見合う、人件費相当額で設定されます。
- 事業費補助方式:利用者を重度、中度、軽度、痴呆型に区分し、利用者数に応じた実績額で改定されます。
要介護度 ランク 基 準 重 度 ランクB以上 障害者人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
平成3年11月18日老健第102号・2大臣官房老人保健福祉部長通知中 度 ランクA 軽 度 ランクJ 痴呆型 ランクU以上 痴呆性老人の日常生活自立度判定基準
平成5年10月26日老健第135号老人保健福祉局長通知