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青少年の健全育成のために、コンビニエンスストアで販売されている有害図書について、その規制、取締について県警本部の対応を質した。
まず、「茨城県青少年のための環境整備条例」による、有害図書等の取り扱いに関する通知を確認した。
女青第748号
茨城県書店商業組合殿平成9年10月29日 く別記コンビニエンスストア業者)殿
茨城県福祉部長
有害図書等の取り扱いについて(通知)日頃から青少年行政の推進につきましては、ご理解ご協力を賜り深く感謝申し上げます。さて、本県では「茨城県青少年のための環境整備条例」に基づき、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書等を有害図書等として指定しておりますが、平成7年7月より包括指定制度を導入し、別記1の規定に該当する図書等についてば、個別の指定手続きを待たずに有事指定がなされたものとみなされる旨条例を改正しております。 別記2の図書は、別記1の規定に該当するものの一例です。 今後とも、これらの図書等の取り扱いについては、十分留意いただくようお願いたします。 なお、有害図書等につきましては、条例上次のような取り扱いが義務付けられております。
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さらに、この条例に基づいて、12月8日から10日までの間、国道6号線沿道のコンビニエンストアーを、実地調査を行ったことを報告した。
以上のような結果から、コンビニエンスストアに関する指導の徹底を求めた。
県警生活安全部長
福祉部との連携を図りながら、条例に基づく指導、取締を行っていく。