委員会記録

平成9年 第4回定例県議会委員会質疑速報

<文教治安委員会>

県警察本部関連青少年の健全育成コンビニエンスストアでの有害図書の販売規制について
 交通安全施設高速走行抑止システムについて
教育庁関連   文化行政 天心記念五浦美術館の開館
 生涯教育全国生涯学習フェスティバル誘致と県北生涯学習センターについて

コンビニエンスストアでの有害図書の販売規制について

井手委員

 青少年の健全育成のために、コンビニエンスストアで販売されている有害図書について、その規制、取締について県警本部の対応を質した。

 まず、「茨城県青少年のための環境整備条例」による、有害図書等の取り扱いに関する通知を確認した。

 女青第748号
平成9年10月29日
茨城県書店商業組合殿
く別記コンビニエンスストア業者)殿

茨城県福祉部長

有害図書等の取り扱いについて(通知)

コンビニエンスストアの店頭の有害図書 日頃から青少年行政の推進につきましては、ご理解ご協力を賜り深く感謝申し上げます。

 さて、本県では「茨城県青少年のための環境整備条例」に基づき、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書等を有害図書等として指定しておりますが、平成7年7月より包括指定制度を導入し、別記1の規定に該当する図書等についてば、個別の指定手続きを待たずに有事指定がなされたものとみなされる旨条例を改正しております。

 別記2の図書は、別記1の規定に該当するものの一例です。

 今後とも、これらの図書等の取り扱いについては、十分留意いただくようお願いたします。

 なお、有害図書等につきましては、条例上次のような取り扱いが義務付けられております。

  1. 青少年(18歳未満)への販売、貸し付け、閲覧及び自動販売機への収納が禁止されます。
  2. 陳列場所にあたっては、成人コーナー等を設け他の図書等と区分して、従業員の監視が容易に行き届くようにしなければなりません。
  3. なお、1.の規定に違反した業者に対しては、罰則(20万円以下の罰金又は科料)が適用されます。


    <別記1>包括指定について

     茨城県では、「茨城県青少年のための環境整備条例」に基づいて、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある図書を有害図書としてしてしている。
     平成7年7月の条例改正で、包括指定を導入した。
     包括指定とは、「全裸、半裸またはこれに近い状態で卑わいな容姿または性行もしくはこれに類する性行為を被写体とした写真または描写した絵を掲載するページ(表紙を含む)の数が、当該書籍または雑誌のページ数の5分の1以上を占め、または20ページを超えるもの」を、個別に有害指定の告示なくても、有害図書と見なし、規制、処罰することが出来る。


    <別記2>包括指定による有害図書の具体例

    1. 噂のスクランブル
    2. 芸能BOX
    3. 実話プレス
    4. ザ・ビック
    5. 話のプレイ情報
    6. カシャッ!
    7. ザ・ベスト
    8. おとなの特選街
    9. M'sアクション
    10. 宝島
    11. ベストビデオ
    12. GOKUH
    13. Bejean
    14. デラべっぴん
    15. URECCO
    16. 夜遊び隊

 さらに、この条例に基づいて、12月8日から10日までの間、国道6号線沿道のコンビニエンストアーを、実地調査を行ったことを報告した。

調査を実施したコンビニエンスストアー(各々3店舗づつ)
  1. セブンイレブン
  2. ホットスパー
  3. ファミリーマート
  4. ヤマザキディリーストアー
  5. セイコーマート
  6. モンペリ
  7. ローソン
コンビニエンスストアーの調査結果
  1. 全てのコンビニで包括指定されている雑誌が売られている。
  2. 全ての店で、有害図書と一般雑誌が区別されていない。(成人向き図書等の掲示がない))
  3. 全ての店舗で一番隅、トイレの脇の設置されている。
  4. 販売に当たっているアルバイトも一見して青少年(18才未満)と見られる店舗が8店舗あった。

 以上のような結果から、コンビニエンスストアに関する指導の徹底を求めた。

県警生活安全部長

 福祉部との連携を図りながら、条例に基づく指導、取締を行っていく。


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