予算・決算
予算
決算
資金不足比率
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項に基づき、公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、且つ当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。
■ 令和4年度決算に基づき算定された資金不足比率について(単位 : パーセント)
・会計の名称 : 日立・高萩広域下水道事業会計
・資金不足比率 : - ※資金不足比率がないため「-」と表示しています。
・経営健全化基準 : 20.0
経営比較分析表
決算審査意見書
財務(定期)監査結果
現金出納検査結果
■ 平成31年1月から令和元年12月分までの例月現金出納検査の結果は適正でした。
監査基準、実施要領、監査計画書
固定資産台帳
お問い合わせ先
日立・高萩広域下水道組合 総務課 財務係
電話:0294-39-5595